言語聴覚士養成課程(専攻科)の目的
言語聴覚士(ST)は、理学療法士・作業療法士と並ぶリハビリテーションの国家資格です。小児から成人までを対象に、失語症・高次脳機能障害・認知症・発達障害・構音障害・吃音・聴覚障害や、摂食嚥下障害をもつ方々が自分らしく生活できるよう、医療・介護・福祉・教育など様々な立場から、リハビリテーション・サービスの提供を行います。
高齢化社会がますます進む現代社会では、脳血管障害(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)や事故などの後遺症で、言語・コミュニケーションや摂食嚥下機能に障害を抱え、リハビリテーションを必要とする人々が全国で600万人とも言われています。このような状況の中、言語聴覚士は単に数の上で不足しているだけでなく、質の高い専門性が求められています。
職業や社会的背景も様々な方が支援の対象となるため、専門知識だけでなく、高いコミュニケーション力が必要となります。言語聴覚士の職に就く上での適性は、大卒者にふさわしい一般教養に加えて、「人間に対する深い洞察」と「謙虚な人格」を備えていること。現場では「答えがないかもしれない問い」に対して、深く考え、挑んでいく力が必要になります。
本学の言語聴覚士養成課程(専攻科)が養成する人材像
このような社会的背景に基づき、本学では2014年、言語聴覚療法の分野を黎明期から牽引してきた先生方をお迎えして、言語聴覚士養成課程(専攻科)を開設しました。
仏教精神を根幹とした本学の建学の精神に基づき、「職能教育と学問の両立」を理念に掲げ、言語聴覚士の養成を人間学の中に位置付け、幅広いリベラル・アーツを備えた言語聴覚士の養成を目指します。
また、大学院人間社会研究科人間学専攻にも言語聴覚士の専門科目を開設することで、将来的に研究者や指導者となって日本の言語聴覚障害学のレベルの底上げに寄与できる人材の育成も目指します。
目指す進路
医療…病院(リハビリテーション科、耳鼻咽喉科、小児科、形成外科、口腔外科など)
介護…老人保健施設、デイケア施設など
福祉…障害者福祉センター、小児療育センター、難聴幼児通園施設など
学校…通級指導教室、特別支援学校(聴覚障害、知的障害、肢体不自由など)
保健…保健所など
養成…大学・養成校
進学・研究…大学院、研究機関など
カリキュラム概要
○専門基礎分野
医学・心理学・言語学・社会福祉学など、言語聴覚士になるために必要な基礎知識を学びます。
○専門分野
「失語・高次脳機能障害学」「言語発達障害学」「発声発語障害学」「摂食嚥下障害学」「聴覚障害学」など、個々の障害を理解し、支援に必要となる評価・検査・訓練の手順について習得します。
カリキュラム
資格要件
指定された科目を履修することで、言語聴覚士の国家試験受験資格が得られます。
国家試験を受験しようとする場合は、学校でとりまとめ出願を行います。2年前期終了時点でそれまでに受講した授業科目を合格している方を対象に、2年10月頃をめどに出願のためのガイダンスを行います。
なお、言語聴覚士養成課程(専攻科)と、大学院人間社会研究科人間学専攻言語聴覚コースでは、受験手続に必要となる書類が異なりますので、注意してください。
<受験資格取得に必要となる単位数>
専攻科:78単位(平成27年度以前入学生)
:85単位(平成30年度以前入学生)
:86単位(平成31年度以降入学生)
<実習>
受験資格取得には、12週間の臨床実習が必要となります。
<提出に必要となる書類>
◆大学院人間社会研究科人間学専攻言語聴覚コース【言語聴覚士法第33条第4号に基づく】
言語聴覚士養成課程(専攻科)【言語聴覚士法第33条第5号 に基づく】
・受験願書
・写真
・修了見込証明書
臨床実習の履修要件
「臨床実習」(開講学年:2年、開講期間:集中、単位:必修科目12単位)は1年次の履修科目すべてに合格していなければ履修できません。
試験実施
学生は履修登録した科目の授業に出席し、指定された日に必ず試験を受けなければなりません。
試験は原則として授業時に行われますが、通常授業の曜日・時限に試験を実施できない場合は「補講・試験調整日」である土曜日に試験が行われます。授業によっては、レポートによる試験を課す場合があります。
また、定められた期日までに学費を納入しない者、履修登録していない者には、受験資格を認めません。
試験種類 | 実施 | 履修者への連絡方法 | 掲示 |
---|---|---|---|
授業内試験 | 授業期間中に随時実施 | 各授業担当教員より授業内に指示 | 試験に伴い教室変更が生じる場合は MUSCAT > 授業連絡 に掲示します。 |
補講・試験調整日の試験 | 通常授業の曜日・時限に試験を実施できない場合、学年暦上の補講・試験調整日で実施 ※詳細スケジュールは、 履修要覧Web > 学修の手引き > 学年暦・学期を確認してください。 | 原則、試験日1〜2週間前金曜日にMUSCATに掲示 | MUSCAT > 共通連絡 |
■持参するもの
(1)学生証
学生証は必ず携帯していなければなりません(レポート提出の際も、学生証の提示を求めます)。
試験当日、学生証を忘れた場合は、証明書発行機で仮学生証(1枚500円)を発行してください。仮学生証は発行当日のみ有効です。発行場所 有明キャンパス:1号館1階 武蔵野キャンパス:6号館1階
(2)筆記用具
■受験上の注意
(1)履修登録していない科目を受験した場合には無効とします
(2)指定の試験場で受験してください
(3)本人の不注意による受験ミスについては、追試験を認めません
(4)試験場入室(遅刻)は開始から20分まで、退室は開始から30分経過後とします
(5)試験場ではすべて監督者の指示に従ってください
(6)教科書等参照が許可されている科目は必ずその指示に従い、指定以外のものはすべて鞄にしまってください
(7)携帯電話や電子機器の電源は必ず切り、鞄にしまってください。携帯電話を時計代わりに使用することもできません
(8)答案には必ず学籍番号、氏名等を記入し提出してください。無記名答案は無効とします
不正行為
■次の不正行為および不正と疑われるような行為は絶対にしないでください。
<筆記試験の場合>
(1) 代理人が受験したとき(依頼した者・受験した者)
(2) 答案を交換したとき(相互に交換した者)
(3) カンニングペーパーを他の者に回したとき(相互に使用した者)
(4) カンニングペーパーを使用したとき。または、使用の有無にかかわらず物的証拠があるとき
(5) 使用が許可されていない参照物を使用したとき。また、使用の有無にかかわらず物的証拠があるとき
(6) 所持品その他へ事前に書き込みをしてそれを使用したとき。また、使用の有無にかかわらず物的証拠があるとき
(7) 他人の答案を写したとき(見た者・意図的に見せた者)
(8) 私語および動作で他の者に連絡したとき(連絡した者・連絡を受けた者)
(9) 使用が許可された参照物の貸借をしたとき(貸した者・借りた者)
(10) その他試験監督が「不正行為」と認めたとき
<レポートの場合>
(1) 参考文献や資料・図表、WEBサイト上で掲載されている資料、文章などを明示せず転用したとき
(2) 知人、友人などの他人のレポートを自分が書いたものとして提出した場合及び 使用したとき
(3) その他、教員が剽窃・盗用・転用と認めたときなど
(4) その他、授業担当教員が「不正行為」と認めたとき
■処分について(譴責処分)
(2) 全科目の成績を不合格(X評価)とする。
(3) 不合格とする科目は、不正行為のあった科目と同じ開講期に履修している全科目を対象とする。
(4) 開講期については学期授業開始日から翌学期授業開始日前日までに開講されているものとする。
専攻科の追試験・再試験について
■追試験
試験を欠席した者は、その理由が以下に該当する場合に限り、必要書類を提出することで追試験受験を認められることがあります。
■追試験を認める理由(必要書類)
(2) 2親等以内の親族の死亡(死亡に関して確認できる書類)
(3) 就職試験(就職試験に関する企業等の証明書:原則として大学の試験を優先すること)
(4) 交通機関の遅延(交通機関の証明書)
(5) 台風、水害等の災害(官公庁の被災証明書)
(6) 教育実習・施設現場実習・介護等体験(公欠届)
(7) 武蔵野地域5大学単位互換の単位認定試験(受験証明書)
(8) 放送大学の単位認定試験(受験票)
上記以外の理由では一切受付ません。
■追試験実施日・追試験内容
追試験実施日・追試験内容に関しては授業担当教員の指示に従ってください。
■再試験
成績不良者(D評価)に関する再試験の制度はありません。各授業担当教員の指示に従ってください。
進級基準(2015年度以降入学生対象)
1.進級基準について
言語聴覚士を目指す学生は、卒業後はわが国の医療政策の一翼を担う人材として、確かな知識・技術と高い倫理観が求められます。
そのため、本学では次のとおり進級基準を設けて、学生の能力水準を確保し常に質の高い人材育成をめざしています。
1年次→2年次 | 卒業判定 |
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1.1年次において履修すべき必修科目のうち未修得科目の数が2科目以内であること。 2.1年次における成績平均値(単年度GPA)が2.00以上(小数点第3位切り捨て)であること。 | 1.卒業所要単位を満たすこと 2.その他、在学・学費については卒業に関する規程参照 |
※1年次において履修すべき必修科目のうち未修得科目の数が2科目以内の場合、2年次に進級できますが、2年次には、1年次未修得科目の履修が優先されます。このため、2年間ですべての必修科目の履修ができなくなる場合があるので注意してください。
2.原級留年の取り扱いについて
①休学の場合を除いて、同一学年の在籍を2年以内とします。それを超えた場合には除籍となります。
②原級留年となった学生には学年制が適応されます(学年制は、単位制とは違い不合格となった科目だけを履修するのではなく、当該学年の科目を履修し直すことです)。
したがって、原級留年となった場合は、別途再履修指定科目の履修指導をいたします。
ただし、原級留年の再履修指定科目のうち、前年度の評価がSおよびA評価の場合は、再履修を免除します。