教職課程とは、教育職員免許法(以下「免許法」という。)に定める教育職員免許状(以下「免許状」という。)を取得するための課程です。
この課程は、将来教員になるという強い意志をもつ学生のためのカリキュラムです。履修者は、学科の卒業要件を満たす必要があるほか、多くの授業科目の履修、学外での実習および事務手続きを行うことが必要です。
基本事項
1.所要資格と最低修得単位数
(1)最低修得単位数について
【2019年度以降入学生】※免許法改定後
免許法第5条別表第1の規定による大学において修得することを必要とする最低修得単位数は次のとおりです。
免許状の種類 | 基礎資格 | 教科及び教科の指導法 に関する科目 | 教育の基礎的理解に 関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 |
---|---|---|---|---|
幼稚園教諭1種 | 「学士」の学位を有すること。 | 16 | 21 | 14 |
小学校教諭1種 | 30 | 27 | 2 | |
中学校教諭1種 | 28 | 27 | 4 | |
高等学校教諭1種 | 24 | 23 | 12 |
「大学が独自に設定する科目」は「教科及び教科の指導法に関する科目」と「教育の基礎的理解に関する科目等」の最低修得単位数を超えた単位数の合計で算出できます。
(例)
「教科及び教科の指導法に関する科目」の最低修得単位数を超えた単位数は30ー30=0単位
「教育の基礎的理解に関する科目等」の最低修得単位数を超えた単位数は31ー27=4単位
上記の最低修得単位数を超えた単位数の合計、0単位+4単位=4単位が「大学が独自に設定する科目」の単位数となります。
小学校免許状に関する「大学が独自に設定する科目」の最低修得単位数は2単位なので、上記の学生は「大学が独自に設定する科目」の条件を満たしているということになります。
(2)免許法施行規則第66条の6に規定されている科目(教員免許を取得する場合、すべての学生が必修の科目)は次のとおりです。
免許法施行規則に定められている科目 | 単位 |
---|---|
日本国憲法 | 2 |
体 育 | 2 |
外国語コミュニケーション | 2 |
数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作 ※2021年度以前入学生は情報機器の操作 | 2 |
2.履修方法
免許状を取得するためには卒業要件を満たしたうえで、教職科目を履修し単位を修得しなければなりません。
3.履修登録:1~4年次
年度初頭の履修登録時に教職科目の履修登録をしてください。
一部の科目はCAP制の中に含まれません(詳細は、学修の手引き>履修登録>履修上限単位数(CAP)参照)。
4.資格課程費の納入:1~4年次
幼児教育学科においてオプションで小学校教員免許取得を目指す場合は、毎年4月に資格課程費20,000円を納入しなければなりません(在籍中に通算で80,000円を超えて納入することはありません)。なお、履修中に放棄したり、単位未修得になったりした場合でも、資格課程費の返還はできません。また、指定された期日までに資格課程費の納入が無い場合は、一度履修が認められた科目でも自動的に履修削除を行います。
5.介護等体験:3年次
小学校または中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者は、「小学校及び中学校教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」で「盲学校、聾学校若しくは特別支援学校(2日間)と社会福祉施設(5日間)で障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験」が義務づけられています。
本学では、介護等体験を原則3年次に実施しますが、その手続きは2年次後期から行いますので、ガイダンスに必ず出席してください。
■費用 介護等体験費 約 10,000円、テキスト代 1,000円。(過去平均額)
6.教育実習:小中高は4年次、幼稚園は2年次および4年次
「教育実習」の単位については大学での授業を受けるほか、実習校において教育実習を行うことが必要となります。小中高での教育実習を希望する学生は、2年次後期にある教育実習校開拓ガイダンスと3年次後期にある教育実習事前ガイダンスに必ず出席してください。
■免許状別実習校および実習期間・時期
免許状の種類 | 実習校の種別 | 実習期間 | 実習時期 |
---|---|---|---|
幼稚園教諭1種(2016年度以前入学生) | 幼稚園 | 4週間 | 5月 |
幼稚園教諭1種(2017年度以降入学生) | 幼稚園 | 2年次:2週間 4年次:3週間 | 2年次:10~11月 4年次:5~6月 |
小学校教諭1種 | 小学校 | 4週間 | 5月~11月 |
中学校教諭1種(高等学校教諭1種を併せて取得する場合を含む) | 中学校または 高等学校 | 3週間 | |
高等学校教諭1種 | 2週間 |
■教育実習費 ※教育実習費とは、教育実習日誌の作成等に使用される大学諸経費と、実習校にお支払いする委託費(実習校により異なる)を合わせたものです。
実習校の種別 | 実習期間 | 実習費 |
---|---|---|
幼稚園(2016年度以前入学生) | 4週間 | 32,000円 |
幼稚園(2017年度以降入学生) | 2年次:2週間 | 16,200円 |
4年次:3週間 | 24,400円 | |
小学校 | 4週間 | 15,000円~45,000円 |
中学校または高等学校 | 3週間 | 15,000円~45,000円 |
中学校または高等学校 | 2週間 | 15,000円~27,000円 |
7.免許状の申請手続:4年次
原則として大学取りまとめのうえ東京都に免許状を一括申請し、卒業時に配付します。申請手続時に東京都が定める免許状授与手数料を徴収します(令和3年度実績は1件につき3,300円)。免許状申請に関する宣誓書の提出が必要です(12~1月頃)。
教員免許更新制の概要
平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日より教員免許更新制が導入されています。
○教員免許更新制
①免許状には10年間の有効期間が付いています。
②免許状の有効期間を更新するには、取得後、10年を経過する指定の期日までに30時間以上の免許状更新講習を受講・修了し、更新申請を完了することが必要です。
○目的
教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りをもって教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。
○免許状更新講習
- 文部科学大臣の認定を受けて大学などが開設する、最新の知識技能の修得を目的とする講習です。
- 受講対象者は現職の教員など教育の職にある方、今後取得した免許状を行使して教育職員になる予定の方です。
1.更新制導入後(平成21年4月1日以降)に免許状を授与される方について
・ 普通免許状および特別免許状の有効期間を、免許状の授与に必要な資格を得た日から10年後の年度末までとします。
( 例:平成22年3月25日に授与された免許状は令和2年3月31日まで有効)
・有効期間の更新は、免許管理者(勤務する学校の所在する都道府県教育委員会)が行います。
・更新できる方は、
①免許状更新講習を修了した方
②知識技能などを勘案して免許管理者が認めた方(免許状更新講習の免除対象者)とします。
今後の教員免許制度については、必ず文部科学省からの情報提供をご確認ください。
○教員の免許、採用、人事、研修等について http://www.mext.go.jp/a_menu/01_h.htm
○教員免許更新制の概要について http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/
教育実習参加基準(幼稚園教育実習)
教育実習を行うためには、以下の基準を満たす必要があります。
※単位の取得は、「実習の前年度末までに」とする。
※幼児教育学科生で幼・小両方の免許取得を希望する場合、4年次に幼稚園実習と小学校実習の両方を行う必要があります。
■幼稚園教育実習
2020年(令和2年)度以降(幼児教育学科)入学生用
教育実習1−1(幼稚園教育実習1回目)
- 1年次までに開講されている学科科目の必修科目の単位を修得していること(未修得単位が4単位以内の場合、教授会で実習の可否を決定する)
- 「教育心理学(幼)」及び教育職員免許法施行規則に定められた「日本国憲法」「外国語コミュニケーション」「体育」「情報機器の操作」に関する科目を履修していること
- 実習を行う年度に「教育実習指導1−1」を履修していること
教育実習1−2(幼稚園教育実習2回目)
- 1・2年次に開講されている学科科目の必修科目の単位を修得していること
- 教育職員免許法施行規則に定められた「日本国憲法」「外国語コミュニケーション」「体育」「情報機器の操作」に関する科目の単位を修得していること
- 「保育内容指導法」のうち2科目以上の単位を修得していること
- 「教育実習1−1」「教育実習指導1−1」の単位を修得していること
- 実習を行う年度に「教育実習指導1−2」を履修していること
■幼稚園教育実習
2019年(平成31年)度以前(幼児教育学科)入学生用
教育実習1−1(幼稚園教育実習1回目)
- 1年次までに開講されている学科科目の必修科目の単位を修得していること
- 「教育心理学(幼)」及び教育職員免許法施行規則に定められた日本国憲法・外国語コミュニケーション・体育・情報機器の操作に関する科目を履修していること
- 実習を行う年度に2019年度入学生は「教育実習指導1−1」、2018年度以前入学生は「教育実習研究1−1」を履修していること
教育実習1−2(幼稚園教育実習2回目)
- 1・2年次に開講されている学科科目の必修科目の単位を修得していること
- 教育職員免許法施行規則に定められた「日本国憲法」「外国語コミュニケーション」「体育」「情報機器の操作」に関する科目の単位を修得していること
- 「保育内容指導法」のうち2科目以上の単位を修得していること
- 「教育実習1−1」、2019年度入学生は「教育実習指導1−1」、2018年度以前入学生は「教育実習研究1−1」の単位を修得していること
- 実習を行う年度に2019年度入学生は「教育実習指導1−2」、2018年度以前入学生は「教育実習研究1−2」を履修していること
教育実習参加基準(小学校教育実習)
教育実習を行うためには、以下の基準を満たす必要があります。
★ 単位の修得は実習の前年度末までに、資格の届け出は実習の前年度1月末までとする。
2022年度(令和4年度)以降入学生用
■小学校教育実習
教育実習2(小学校教育実習)
- 小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭のいずれかの採用試験を受験する意思を有すること(意思の確認を実習前年度末に行う)。
- 1・2年次に開講されている学科の必修科目の単位を修得していること。
- 教育職員免許法施行規則に定められた、「日本国憲法」「外国語コミュニケーション」「体育」「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」に関する科目の単位を各2単位以上修得していること。
- 3年次開講科目の「特別支援教育」を履修していること。
- 「初等教科指導法」のうち2科目以上の単位を修得していること。
- 漢字能力検定協会の日本漢字能力検定準2級以上および日本数学検定協会の実用数学技能検定準2級以上を取得するよう努めていること(成績票等の写し(コピー)を1の意思確認時に提出する)。
- 実習の前年度末の総合GPAが2.50以上であること。ただし、総合GPA2.25以上2.50未満の者のうち、教授会において承認された場合はこの限りではない。
- 教育実習参加年度に「教育実習指導【小学校】」を履修すること。
- 実習前年度末までに、介護等体験を行い、認定されていること。
2021年度(令和3年度)~2020年度(令和2年度)入学生用
■小学校教育実習
教育実習2(小学校教育実習)
- 小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭のいずれかの採用試験を受験する意思を有すること(意思の確認を実習前年度末に行う)。
- 1・2年次に開講されている学科の必修科目の単位を修得していること。
- 教育職員免許法施行規則に定められた、「日本国憲法」「外国語コミュニケーション」「体育」「情報機器の操作」に関する科目の単位を各2単位以上修得していること。
- 3年次開講科目の「特別支援教育」を履修していること。
- 「初等教科指導法」のうち2科目以上の単位を修得していること。
- 漢字能力検定協会の日本漢字能力検定準2級以上および日本数学検定協会の実用数学技能検定準2級以上を取得するよう努めていること(成績票等の写し(コピー)を1の意思確認時に提出する)。
- 実習の前年度末の総合GPAが2.50以上であること。ただし、総合GPA2.25以上2.50未満の者のうち、教授会において承認された場合はこの限りではない。
- 教育実習参加年度に「教育実習指導【小学校】」を履修すること。
- 実習前年度末までに、介護等体験を行い、認定されていること。
2019年度(平成31年度)入学生用
■小学校教育実習
教育実習2(小学校教育実習)
- 小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭のいずれかの採用試験を受験する意志を有すること(意志の確認を実習前年度末に行う)
- 1・2年次に開講されている学科の必修科目の単位を取得していること
- 教育職員免許法施行規則に定められた「日本国憲法」「外国語コミュニケーション」「体育」「情報機器の操作」に関する科目の単位を取得していること
- 「教職論」、「教育心理学」、「教育原理」の単位を取得していること
- 「初等教科指導法」のうち2科目以上の単位を取得していること
- 漢字能力検定協会の日本漢字能力検定準2級以上および日本数学検定協会の実用数学技能検定準2級以上を取得するよう努めていること(成績票等の写し(コピー)を(1)の意志確認時に提出する)
- 実習の前年度末の総合GPAが2.50以上であること。ただし、総合GPA2.25以上2.50未満の者のうち、各学部教授会において承認された場合はこの限りではない。
- 「教育実習指導【小学校】」を履修していること
- 実習前年度末までに、介護等体験を行い、認定されていること
その他の注意事項
- 健康上の理由または懲戒その他の理由等により、教授会が不適当と認めた場合は、教育実習を許可しない場合がある。
- 教育実習終了時においても教授会が不適当と認めた場合は、教員免許状の申請をしない場合がある。
教育実習参加基準(中学校・高等学校教育実習)
2022年度(令和4年度)以降入学生用
■中学校・高等学校教育実習
教育実習I・II(中学校・高等学校教育実習)
- 中学校教諭、高等学校教諭、小学校教諭のいずれかの採用試験を受験する意思を有すること(意思の確認を実習前年度末に行う)。
- 1・2年次に開講されている学科科目の必修科目の単位を修得していること。
- 教育職員免許法施行規則に定められた、「日本国憲法」「外国語コミュニケーション」「体育」「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」に関する科目の単位を各2単位以上修得していること。
- 3年次開講科目の「特別支援教育」を履修していること。
- 国語科は「国語科指導法A」「国語科指導法B」、書道科は「書道科指導法A」「書道科指導法B」、英語科は「英語科指導法A」「英語科指導法B」、理科は「理科指導法I」「理科指導法II」の単位を修得していること。
- 実習前年度末までに、各科についての下記要件を取得しておくこと(証明の写し(コピー)を1の意思確認時に提出する)。下記の他、教授会において下記と同等の資格を認めることがある。
- 実習の前年度末の総合GPAが2.50以上であること。ただし、総合GPA2.25以上2.50未満の者のうち、教授会において承認された場合はこの限りではない。
- 実習前年度末までに、介護等体験を行い、認定されていること。
2021年度(令和3年度)~2020年度(令和2年度)入学生用
■中学校・高等学校教育実習
教育実習I・II(中学校・高等学校教育実習)
- 中学校教諭、高等学校教諭、小学校教諭のいずれかの採用試験を受験する意思を有すること(意思の確認を実習前年度末に行う)。
- 1・2年次に開講されている学科科目の必修科目の単位を修得していること。
- 教育職員免許法施行規則に定められた、「日本国憲法」「外国語コミュニケーション」「体育」「情報機器の操作」に関する科目の単位を各2単位以上修得していること。
- 3年次開講科目の「特別支援教育」を履修していること。
- 国語科は「国語科指導法A」「国語科指導法B」、書道科は「書道科指導法A」「書道科指導法B」、英語科は「英語科指導法A」「英語科指導法B」、理科は「理科指導法I」「理科指導法II」の単位を修得していること。
- 実習前年度末までに、各科についての下記要件を取得しておくこと(証明の写し(コピー)を1の意思確認時に提出する)。下記の他、教授会において下記と同等の資格を認めることがある。
国語科・書道科 : 漢字能力検定協会の日本漢字能力検定準2級以上または日本語検定委員会主催の日本語検定において、3級以上の級で「準認定」以上。 英語科 : 実用英語技能検定(英検)2級以上またはTOEIC500点以上またはIELTS4.0以上またはTOEFL iBT42点以上またはTOEFL ITP440点以上。 理科 : 日本理科検定協会理科検定3級以上(2級が望ましい)。 - 実習の前年度末の総合GPAが2.50以上であること。ただし、総合GPA2.25以上2.50未満の者のうち、教授会において承認された場合はこの限りではない。
- 実習前年度末までに、介護等体験を行い、認定されていること。
その他の注意事項
- 健康上の理由または懲戒その他の理由等により、教授会が不適当と認めた場合は、教育実習を許可しない場合がある。
- 教育実習終了時においても教授会が不適当と認めた場合は、教員免許状の申請をしない場合がある。
- 中学校・高等学校教育実習の「6」の実習基準については、令和元(2019)年度3年次在籍学生から適用する。
2019年度(平成31年度)入学生用
■中学校・高等学校教育実習
教育実習I・II(中学校・高等学校教育実習)
- 中学校教諭、高等学校教諭、小学校教諭のいずれかの採用試験を受験する意志を有すること(意志の確認を実習前年度末に行う)
- 1・2年次に開講されている学科科目の必修科目の単位を取得していること
- 教育職員免許法施行規則に定められた「日本国憲法」「外国語コミュニケーション」「体育」「情報機器の操作」に関する科目の単位を取得していること
- 「教職論」、「教育心理学」、「教育原理」の単位を取得していること
- 国語科は「国語科指導法A」「国語科指導法B」、書道科は「書道科指導法A」「書道科指導法B」、英語科は「英語科指導法A」「英語科指導法B」、理科は「理科指導法I」「理科指導法II」の単位を取得していること
- 実習前年度末までに、各科についての下記要件を取得しておくこと(証明の写し(コピー)を意思確認時に提出する)
国語科・書道科 漢字能力検定協会の日本漢字能力検定準2級以上または日本語検定委員会主催の日本語検定において3級以上の級で「準認定」以上 英語科 実用英語技能検定(英検)2級以上またはTOEIC500点以上または、IELTS4.0以上またはTOEFL iBT42点以上 理科 日本理科検定協会理科検定3級以上(2級が望ましい) - 実習の前年度末の総合GPAが2.50以上であること。ただし、総合GPA2.25以上2.50未満の者のうち、各学部教授会において承認された場合はこの限りではない。
- 実習前年度末までに、介護等体験を行い、認定されていること。
その他の注意事項
- 健康上の理由または懲戒その他の理由等により、教授会が不適当と認めた場合は、教育実習を許可しない場合がある。
- 教育実習終了時においても教授会が不適当と認めた場合は、教員免許状の申請をしない場合がある。
- 中学校・高等学校教育実習の「6」の実習基準については、令和元(2019)年度3年次在籍学生から適用する。