この課程は、将来教員になるという強い意志をもつ学生のためのカリキュラムです。履修者は、学科の卒業要件を満たす必要があるほか、多くの授業科目の履修、学外での実習および事務手続きを行うことが必要です。
基本事項
1.所要資格と最低修得単位数
( 1 )
【2019年度以降入学生】※免許法改定後
免許法第5条別表第1の規定による大学において修得することを必要とする最低修得単位数は次のとおりです。
免許状の種類 | 基礎資格 | 養護に関する科目 | 教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 |
---|---|---|---|---|
養護教諭1種 | 「学士」の学位を有する こと。 | 28 | 21 | 7 |
「大学が独自に設定する科目」は「養護に関する科目」と「教育の基礎的理解に関する科目等」の最低修得単位数を超えた単位数の合計で算出できます。
(例)養護教諭免許状取得を考えている学生が「養護に関する科目」を36単位、「教育の基礎的理解に関する科目等」を27単位修得している場合。
「教育の基礎的理解に関する科目等」の最低修得単位数を超えた単位数は27ー21=6単位
上記の最低修得単位数を超えた単位数の合計、8単位+6単位=14単位が「大学が独自に設定する科目」の単位数となります。養護教諭免許状に関する「大学が独自に設定する科目」の最低修得単位数は7単位なので、上記の学生は「大学が独自に設定する科目」の条件を満たしているということになります。
( 2 )免許法施行規則第66条の6に規定されている科目(教員免許を取得する場合、全ての学生が必修の科目)は次のとおりです。
免許法施行規則に定められている科目 | 単位 |
---|---|
日本国憲法 | 2 |
体 育 | 2 |
外国語コミュニケーション | 2 |
数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作 ※2021年度以前入学生は情報機器の操作 | 2 |
2.履修方法
免許状を取得するためには卒業要件を満たしたうえで、教職科目を履修し単位を修得しなければなりません。
3.履修登録:1~4年次
年度初頭の履修登録時に併せて教職課程の科目も登録します。なお、教職課程の一部科目の単位はCAP制の中には含まれません(詳細は、学修の手引き>履修登録>履修上限単位数(CAP)参照)。
4.資格課程費の納入:1~4年次
養護教諭1種の免許状を取得するためには、毎年4月に20,000円の資格課程費を納入しなければなりません(在籍中に通算で80,000円を超えて納入することはありません)。なお、履修中に放棄したり、単位未修得になった場合でも、資格課程費の返還はできません。また、指定された期日までに資格課程費の納入がない場合は、一度履修が認められた科目でも自動的に履修削除(削除対象:教職科目)を行います。
5.養護実習:4年次
「養護実習」の単位については大学での授業を受けるほか、実習校において養護実習を行うことが必要となります。2年次後期にある教育実習校開拓ガイダンスと3年次後期にある教育実習ガイダンスには必ず出席してください。
■免許状別実習校および実習期間・時期
免許状の種類 | 実習校の種別 | 実習期間 | 実習時期 |
---|---|---|---|
養護教諭1種 | 小学校、中学校または高等学校 | 3週間 | 5月~11月 |
■教育実習等に関する費用
免許状の種類 | 実習期間 | 実習経費 | 実習委託費 |
---|---|---|---|
養護教諭1種 | 3週間 | 5,000円 | 6,000円に実施した 週数を乗じた金額 |
※教育実習等に関する費用は、教育実習日誌の作成等に使用される実習経費と実習校にお支払いする実習委託費(実習校により異なる)を合わせたものです。実習委託費は、実習校等又は自治体から金額が指定されている場合、その金額となります。
6.免許状の申請手続:4年次
原則として大学取りまとめの上東京都に免許状を一括申請し、卒業時に配付します。申請手続時(4年次1月頃)に東京都が定める免許状授与手数料を徴収します(令和4年度実績は1件につき3,300円)。免許状申請に関する宣誓書の提出が必要です(12~1月頃)。
教職課程履修内規
養護教諭1種免許状 教職課程履修内規
2011年(平成23年)年度以降入学生用
第1条 養護教諭1種免許状を取得する目的で教職課程を履修するためには、1年次より別に定める資格課程費を納入し、資格登録をしなければならない。
第2条 養護実習・教職実践演習を履修するためには、前年度までに次の各号の要件を満たさなければならない。
- 1、2、3年次に開講している「教職に関する科目」のうち、必修科目をすべて修得していること。
- 教員免許法施行規則に定める日本国憲法、外国語コミュニケーション、体育、情報機器の操作に関する科目を修得していること。
- 各学科にて1、2、3年次に開講している学科科目のうち、必修科目をすべて修得していること。
- 総合GPAが2.50以上であること。ただし、総合GPA2.25以上2.50未満の者のうち、各学部教授会において承認された場合はこの限りではない。※平成30年度3年次学生から
第3条 前条第1項第1号に掲げる「教職に関する科目」については、再試験を行わない。
第4条 教員採用試験を受験する2年次生以上の学生は、教職センター事務課に毎年申請し、模擬試験・教員採用試験対策講座等に関する指導に従わなければならない。
※4年次在学生については、それぞれの入学年度の教育実習参加基準を参照すること。
教職に関する科目
学科、入学年度により取得できる資格・免許が異なります。下記の一覧を確認してください。