1.「公認心理師」とは
2017年9月15日に公認心理師法が施行され、心理学の専門職の国家資格が新たに誕生しました。公認心理師は、心理療法や心理検査をはじめとして、心理学の専門的知識や技能を用いて、人々の心の健康の支援を行う職業です。国家資格が誕生したことで、心理学の専門性を生かして活躍をする場が、今まで以上に増えていくことが期待されています。
以下:厚生労働省のHPより
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html
公認心理師とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいいます。
(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
(2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
2.公認心理師の活躍の場
・保健医療分野
病院・クリニック、精神保健福祉センターなど
・福祉分野
障害者支援施設、児童福祉施設、保育園・認定こども園、婦人相談所、発達障害者支援センター、子ども・若者総合相談センター、国立障害者リハビリテーションセンターなど
・教育分野
小学校・中学校・高校などのスクールカウンセラー、教育相談室、適応指導教室、教育委員会など
・司法・犯罪分野
家庭裁判所、少年鑑別所、保護観察所、更生保護施設など
・産業・労働分野
企業におけるメンタルヘルス対策(EAP)、健康管理センター、広域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなど
3.公認心理師になるためには
公認心理師の受験資格を取得するには、大きく①大学で4年間、大学院で2年間学ぶ、②大学で4年間、その後実務経験を積む、方法があります。その後、国家試験を合格することで、公認心理師の資格を取得できます。
*本学で受験資格の取得を目指す場合
4.実習費について
心理実習1・2の履修をするうえで、別途実習費を納めていただく予定です。原則として,途中で履修を中止した場合や単位未修得となった場合でも、実習費の返還はできません。
5.国家試験について
詳細は、厚生労働省HPまたは心理研修センターHPで案内されています。関連機関へのリンクページをご確認ください。
なお、試験実施時期についても案内がありますので、ご確認ください。
6.関連機関へのリンク
(1)「厚生労働省 公認心理師」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html
(2)「一般財団法人 日本心理研修センター 公認心理師試験」
https://www.jccpp.or.jp/
7.「心理実習1」及び「心理実習2」の履修に関する内規
(1) 履修について以下の要件を満たしていること。なお、GPA基準に関しては各年度の状況に応じて、変更することがある。
- 心理実習1(3年次より履修可能)
原則として、2年終了時の総合GPAが3.00以上あること
公認心理師受験資格に必要な科目分野の25分野のうち、7分野以上の単位を取得済みであること(2年次終了までに、25分野のうち8分野程度は履修可能) - 心理実習2(4年次より履修可能)
原則として、3年終了時の総合GPAが3.00以上あること
心理学実験1・2の単位を取得済みであること
公認心理師受験資格に必要な科目分野の25分野のうち、20分野以上の単位を取得済みであること(3年次終了までに、24分野は履修可能)
(2) 「公認心理師法」及び「実習の心構え(武蔵野大学人間科学部人間科学科において作成)」を理解し、その内容を遵守することを誓約すること
(3) 実習を安全に行える健康状態であること
(4) 各実習機関における規定の実習費の納入が、指定の期日までに可能なこと
(5) 実習を受ける前に必要なガイダンスを受け、実習に関する誓約書を含む、指定の書類を提出し、実習実施の承認を事前に受けること
(6) 上記の規定により実習履修が認められた者であっても、その後健康上の理由、実習前の学習や準備の状況、またはその他の理由によって、実習することが不適切と人間科学科内で判断した際は、履修を認めない場合もある。
(7) その他、必要な審査について、事前に案内を行ったうえで実施をする場合がある
(8) 4年次から新たに心理実習1・2の履修希望をする場合:実習の受け入れが可能な状況にあれば,3年次終了時に若干名の新規の履修募集を行う場合がある。原則として,心理実習2の履修要件を満たすことを条件とする。なお,別途案内する審査を行ったうえで,履修の可否を検討する。