学科、入学年度により取得できる資格・免許が異なります。下記の一覧を確認してください。
この課程は、将来教員になるという強い意志をもつ学生のためのカリキュラムです。履修者は、学科の卒業要件を満たす必要があるほか、多くの授業科目の履修、学外での実習および事務手続きを行うことが必要です。
基本事項
1.所要資格と最低修得単位数
( 1 )
【2018年度以前入学生】※免許法改定前
免許法第5条別表第1の規定による所要資格と「教科(養護)に関する科目」、「教職に関する科目」および「教科(養護)又は教職に関する科目」の最低修得単位数は次のとおりです。
免許状の種類 | 基礎資格 | 教科(養護)に関する科目 | 教職に関する科目 | 教科(養護)又は教職に関する科目 |
---|---|---|---|---|
養護教諭1種 | 「学士」の学位を有する こと。 | 28 | 21 | 7 |
「教科(養護)又は教職に関する科目」は「教科(養護)に関する科目」と「教職に関する科目」の最低修得単位数を超えた単位数の合計で算出できます。
(例)
「教科(養護)に関する科目」の最低修得単位数を超えた単位数は36ー28=8単位
「教職に関する科目」の最低修得単位数を超えた単位数は25ー21=4単位
上記の最低修得単位数を超えた単位数の合計(8単位+4単位=12単位)が「教科(養護)又は教職に関する科目」の単位数となります。養護教諭免許状に関する「教科(養護)又は教職に関する科目」の最低修得単位数は7単位なので、上記の学生は「教科(養護)又は教職に関する科目」の条件を満たしているということになります。
【2019年度以降入学生】※免許法改定後
免許法第5条別表第1の規定による大学において修得することを必要とする最低修得単位数は次のとおりです。
免許状の種類 | 基礎資格 | 養護に関する科目 | 教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 |
---|---|---|---|---|
養護教諭1種 | 「学士」の学位を有する こと。 | 28 | 21 | 7 |
「大学が独自に設定する科目」は「養護に関する科目」と「教育の基礎的理解に関する科目等」の最低修得単位数を超えた単位数の合計で算出できます。
(例)
「教科及び教科の指導法に関する科目」の最低修得単位数を超えた単位数は36ー28=8単位
「教育の基礎的理解に関する科目等」の最低修得単位数を超えた単位数は27ー21=6単位
上記の最低修得単位数を超えた単位数の合計、8単位+6単位=14単位が「大学が独自に設定する科目」の単位数となります。養護教諭免許状に関する「大学が独自に設定する科目」の最低修得単位数は7単位なので、上記の学生は「大学が独自に設定する科目」の条件を満たしているということになります。
( 2 )免許法施行規則第66条の6に規定されている科目は次のとおりです。
免許法施行規則に定められている科目 | 単位 |
---|---|
日本国憲法 | 2 |
体 育 | 2 |
外国語コミュニケーション | 2 |
情報機器の操作 | 2 |
2.履修方法
免許状を取得するためには卒業要件を満たしたうえで、教職科目を履修し単位を修得しなければなりません。
3.履修登録:1~4年次
年度初頭の履修登録時に併せて教職課程の科目も登録します。なお、教職課程の一部科目の単位はCAP制の中には含まれません(詳細は、学修の手引き>履修登録>履修上限単位数(CAP)参照)。
4.資格課程費の納入:1~4年次
養護教諭1種の免許状を取得するためには、毎年4月に20,000円の資格課程費を4月に納入しなければなりません(在籍中に通算で80,000円を超えて納入することはありません)。なお、履修中に放棄したり、単位未修得になった場合でも、資格課程費の返還はできません。また、指定された期日までに資格課程費の納入がない場合は、一度履修が認められた科目でも自動的に履修削除(削除対象:教職に関する科目)を行います。
5.養護実習:4年次
教職に関する科目のうち、「養護実習」の単位については大学での授業を受けるほか、実習校において養護実習を行うことが必要となります。2年次後期にある教育実習校開拓ガイダンスと3年次後期にある教育実習ガイダンスには必ず出席してください。
■免許状別実習校および実習期間・時期
免許状の種類 | 実習校の種別 | 実習期間 | 実習時期 |
---|---|---|---|
養護教諭1種 | 小学校、中学校または高等学校 | 3週間 | 5月~11月 |
■養護実習費 ※教育実習費とは、実習受入校が実習生に対して準備する教材・教具・資料・諸活動に係る経費のことで、各校により異なります。
免許状の種類 | 実習期間 | 実習費 |
---|---|---|
養護教諭1種 | 3週間 | 5,000円~23,000円 |
6.免許状の申請手続:4年次
原則として大学取りまとめの上東京都に免許状を一括申請し、卒業時に配付します。申請手続時(4年次1月頃)に東京都が定める免許状授与手数料を徴収します(平成31年度実績は1件につき3,300円)。免許状申請に関する宣誓書の提出が必要です(12~1月頃)。
教員免許更新制の概要
平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日より教員免許更新制が導入されています。
○教員免許更新制
①教員免許状には10年間の有効期間が付いています。
②免許状の有効期間を更新するには、取得後、10年を経過する指定の期日までに30時間以上の免許状更新講習を受講・修了し、更新申請を完了することが必要です。
○目的
教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りをもって教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。
○免許状更新講習
- 文部科学大臣の認定を受けて大学などが開設する、最新の知識技能の修得を目的とする講習です。
- 受講対象者は現職の教員など教育の職にある方、今後、取得した免許状を行使して教育職員になる予定の方です。
更新制導入後(平成21年4月1日以降)に免許状を授与される方について
・ 普通免許状および特別免許状の有効期間を、免許状の授与に必要な資格を得た日から10年後の年度末までとします。
( 例:平成22年3月25日に授与された免許状は令和2年3月31日まで有効)
・有効期間の更新は、免許管理者(勤務する学校の所在する都道府県教育委員会)が行います。
②知識技能などを勘案して免許管理者が認めた方(免許状更新講習の免除対象者)とします。
今後の教員免許制度については、必ず文部科学省からの情報提供をご確認ください。
○教員免許更新制の概要について http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/
教職課程履修内規
養護教諭1種免許状 教職課程履修内規
2011年(平成23年)年度以降入学生用
第1条 養護教諭1種免許状を取得する目的で教職課程を履修するためには、1年次より別に定める資格課程費を納入し、資格登録をしなければならない。
第2条 養護実習・教職実践演習を履修するためには、前年度までに次の各号の要件を満たさなければならない。
- 1、2、3年次に開講している「教職に関する科目」のうち、必修科目をすべて修得していること。
- 教員免許法施行規則に定める日本国憲法、外国語コミュニケーション、体育、情報機器の操作に関する科目を修得していること。
- 各学科にて1、2、3年次に開講している学科科目のうち、必修科目をすべて修得していること。
- 総合GPAが2.50以上であること。ただし、総合GPA2.25以上2.50未満の者のうち、各学部教授会において承認された場合はこの限りではない。※平成30年度3年次学生から
第3条 前条第1項第1号に掲げる「教職に関する科目」については、再試験を行わない。
第4条 教員採用試験を受験する2年次生以上の学生は、教職センター事務室に毎年申請し、模擬試験・教員採用試験対策講座等に関する指導に従わなければならない。
※4年次在学生については、それぞれの入学年度の教育実習参加基準を参照すること。