教職課程とは、教育職員免許法(以下「免許法」という。)に定める教育職員免許状(以下「免許状」という。)を取得するための課程です。
この課程は、将来教員になるという強い意志をもつ学生のためのカリキュラムです。履修者は、学科の卒業要件を満たす必要があるほか、多くの授業科目の履修、学外での実習および事務手続きを行うことが必要です
基本事項
1.所要資格と最低修得単位数
(1) 【2018年度以前入学生】※免許法改定前
免許法第5条別表第1の規定による所要資格と「教科に関する科目」、「教職に関する科目」および「教科又は教職に関する科目」の最低修得単位数は次のとおりです。
免許状の種類 | 基礎資格 | 教科に関する科目 | 教職に関する科目 | 教科又は教職に関する科目 |
---|---|---|---|---|
中学校教諭1種 | 「学士」の学位を有すること。 | 20 | 31 | 8 |
高等学校教諭1種 | 23 | 16 |
「教科又は教職に関する科目」は「教科に関する科目」と「教職に関する科目」の最低取得単位数を超えた単位数の合計で算出できます。
(例)中学校免許状取得を考えている学生が「教科に関する科目」を48単位、「教職に関する科目」を35単位取得している場合。
「教職に関する科目」の最低修得単位数を超えた単位数は35ー31=4単位
上記の最低修得単位数を超えた単位数の合計、28単位+4単位=32単位が「教科又は教職に関する科目」の単位数となります。中学校免許状に関する「教科又は教職に関する科目」の最低修得単位数は8単位なので、上記の学生は「教科又は教職に関する科目」の条件を満たしているということになります。
【2019年度以降入学生】※免許法改定後
免許法第5条別表第1の規定による大学において修得することを必要とする最低修得単位数は次のとおりです。
免許状の種類 | 基礎資格 | 教科及び教科の指導法に 関する科目 | 教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 |
---|---|---|---|---|
中学校教諭1種 | 「学士」の学位を有すること。 | 28 | 27 | 4 |
高等学校教諭1種 | 24 | 23 | 12 |
「大学が独自に設定する科目」は「教科及び教科の指導法に関する科目」と「教育の基礎的理解に関する科目等」の最低取得単位数を超えた単位数の合計で算出できます。
(例)中学校免許状取得を考えている学生が「教科及び教科の指導法に関する科目」を44単位、「教育の基礎的理解に関する科目等」を29単位取得している場合。
「教育の基礎的理解に関する科目等」の最低修得単位数を超えた単位数は29ー27=2単位
上記の最低修得単位数を超えた単位数の合計、12単位+2単位=14単位が「大学が独自に設定する科目」の単位数となります。中学校免許状に関する「大学が独自に設定する科目」の最低修得単位数は4単位なので、上記の学生は「大学が独自に設定する科目」の条件を満たしているということになります。
(2) 免許法施行規則第66条の6に規定されている科目は次のとおりです。
免許法施行規則に定められている科目 | 単位 |
---|---|
日本国憲法 | 2 |
体 育 | 2 |
外国語コミュニケーション | 2 |
情報機器の操作 | 2 |
2.履修方法
3.履修登録:1~4年次
4.資格課程費の納入:1~4年次
5.介護等体験:3年次
本学では、介護等体験を原則3年次に実施しますが、その手続きは2年次後期から行いますので、ガイダンスに必ず出席してください。
■費用 介護等体験費 約10,000円、テキスト代 1,000円。(過去平均額)
6.教育実習:4年次
■免許状別実習校および実習期間・時期
免許状の種類 | 実習校の種別 | 実習期間 | 実習時期 |
---|---|---|---|
中学校教諭1種(高等学校教諭1種を併せて取得する場合を含む) | 中学校または高等学校 | 3週間 | 5月~11月 |
高等学校教諭1種 | 2週間 |
■教育実習費 ※教育実習費とは、実習受入校が実習生に対して準備する教材・教具・資料・諸活動に係る経費のことで、各校により異なります。
実習校の種別 | 実習期間 | 実習費 |
---|---|---|
中学校または高等学校 | 3週間 | 5,000円~35,000円 |
中学校または高等学校 | 2週間 | 5,000円~17,000円 |
7.免許状の申請手続:4年次
原則として大学取りまとめの上、東京都に免許状を一括申請し、卒業時に配付します。申請手続時(4年次1月頃)に東京都が定める免許状授与手数料を徴収します(平成31年度実績は1件につき3,300円)。免許状申請に関する宣誓書の記入が必要です(12~1月頃)。
教員免許更新制の概要
平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日より教員免許更新制が導入されています。
○教員免許更新制
①免許状には10年間の有効期間が付いています。
②免許状の有効期間を更新するには、取得後、10年を経過する指定の期日までに30時間以上の免許状更新講習を受講・修了し、更新申請を完了することが必要です。
○目的
教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りをもって教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。
○免許状更新講習
- 文部科学大臣の認定を受けて大学などが開設する、最新の知識技能の修得を目的とする講習です。
- 受講対象者は現職の教員など教育の職にある方、今後、取得した免許状を行使して教育職員になる予定の方です。
更新制導入後(平成21年4月1日以降)に免許状を授与される方について
・ 普通免許状および特別免許状の有効期間を、免許状の授与に必要な資格を得た日から10年後の年度末までとします。
( 例:平成22年3月25日に授与された免許状は令和2年3月31日まで有効)
・有効期間の更新は、免許管理者(勤務する学校の所在する都道府県教育委員会)が行います。
②知識技能などを勘案して免許管理者が認めた方(免許状更新講習の免除対象者)とします。
今後の教員免許制度については、必ず文部科学省からの情報提供をご確認ください。
○教員免許更新制の概要について http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/
教職課程履修内規
■2011年(平成23年)度以降入学生用
第1条 中学校・高等学校教諭1種免許状を取得する目的で教職課程を履修するためには、1年次より別に定める資格課程費を納入し、資格登録をしなければならない。
第2条 介護等体験を行うためには、前年度までに次の各号の要件を満たさなければならない。
(1) 1、2年次に開講している「教職に関する科目」のうち、必修科目をすべて修得していること。
(2) 1、2年次に開講している「教科に関する科目」のうち、必修科目をすべて修得していること。
(3) 総合GPAが2.5以上であること。※平成30年度3年次学生から
(4) 別に定める所定の費用を納入すること。
第3条 教育実習(I)・教育実習(II)・教職実践演習を履修するためには、前年度までに次の各号の要件を満たさなければならない。
(1) 1、2、3年次に開講している「教職に関する科目」のうち、必修科目をすべて修得していること。
(2) 教員免許法施行規則に定める日本国憲法、外国語コミュニケーション、体育、情報機器の操作に関する科目を修得していること。
(3) 各学科にて1、2、3年次に開講している学科科目のうち、必修科目をすべて修得していること。
(4) 総合GPAが2.50以上であること。ただし、総合GPA2.25以上2.50未満の者のうち、各学部教授会において承認された場合はこの限りではない。※平成30年度3年次学生から
第4条 前条第1項第1号に掲げる「教職に関する科目」については、再試験を行わない。
第5条 教員採用試験を受験する2年次生以上の学生は、教職センター事務室に毎年申請し、模擬試験・教員採用試験対策講座等に関する指導に従わなければならない。
※4年次在学生については、それぞれの入学年度の教育実習参加基準を参照すること。
教職・教科に関する科目
教員採用試験対策
教員採用試験対策として以下の科目を開講しています。
科目名 | 科目番号 | 開講学年 | 開講期 | 単位数 | 備考 |
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教職特殊研究A | TRE201 | 2年 | 後期 | 2 |
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教職特殊研究B | TRE301 | 3年 | 通年 | 4 |
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