任用資格とは、その職種(福祉行政やその他の関連領域)に就くために求められる国が定めた資格基準のことです。国の定めたそれぞれの任用資格の基準を満たしていれば、有資格者として認められます。したがって本学科を卒業すると同時に、「児童指導員」「社会福祉主事」等の任用資格が得られます。これは、該当する職種として採用されると効力を持つ資格と言えます。また、在職期間に限って通用するものです。
一般的には、その内容は、卒業証明書や成績証明書で確認されるので、それに関する特別な試験や資格証明書が発行されるものではありません。
児童指導員、家庭相談員、児童の遊びを指導する職員、生活相談・生活指導員
それぞれの資格は各種関係法規の規定によりその任用資格が定められています。公立の施設の場合は、地方公務員採用試験に合格することが、また、民間の施設では、その施設に採用されることが必要です。本学では、人間科学部・社会福祉学科および人間科学科の課程を修めて卒業すると取得できます。
児童指導員は、児童養護施設、肢体不自由児施設や知的障害児施設等に置かれ、児童の生活指導を行う職員です。
家庭相談員は、福祉事務所内にある家庭児童相談室において、子どもに関する悩みの相談に応じる職員です。
児童の遊びを指導する職員は、児童館・地域子育て支援センター等に配置される職員です。
生活相談員は、特別養護老人ホーム等へ配置され、生活指導員は、知的障害者・高齢者関係に配置される職員です。
社会福祉主事任用資格
本来、各地方自治体の福祉事務所や児童相談所等の福祉行政に従事する公務員(ケースワーカー等)に任用される際に必要な資格基準です。また、これは、高齢者福祉施設および身体障害者施設等の指導員や社会福祉協議会の福祉活動専門員の職員募集に関しても、資格条件として準用されることがあります。社会福祉法 19条の規定により、以下の厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する指定科目のうち3科目以上を修めて、本学を卒業することが必要です。本学開講科目名は年度によって異なります。自身の入学年度の履修要覧を参照して下さい。
(科目等履修生として履修されたものは認められません。)
指 定 科 目 名 | 本 学 開 講 科 目 名 | |
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社 会 福 祉 学 科 | 人 間 科 学 科 | |
社会福祉概論 | 「現代社会と福祉」 | 「現代社会と福祉」 |
社会福祉事業史 | ||
社会福祉援助技術論 | 「相談援助の基盤と専門職」、「相談援助の理論と方法1」及び「相談援助の理論と方法2」 | 「ソーシャルワーク論」 |
社会福祉調査論 | 「社会調査の基礎」 | 「社会調査法」 |
社会福祉施設経営論 | 「社会福祉運営管理」「福祉サービスの組織と経営」 | |
社会福祉行政論 | 「福祉行財政と福祉計画」 | 「福祉行財政と福祉計画」 |
社会保障論 | 「社会保障」、「社会保障1」及び「社会保障2」 | 「社会保障」 |
公的扶助論 | 「公的扶助」 | 「公的扶助」 |
児童福祉論 | 「児童・家庭福祉」 | |
家庭福祉論 | ||
保育理論 | ||
身体障害者福祉論 | 「障害者福祉」 | |
知的障害者福祉論 | 「障害者福祉」 | |
精神障害者保健福祉論 | 「精神保健福祉論Ⅰ」及び「精神保健福祉論Ⅱ」及び「精神保健福祉論Ⅲ」 | |
老人福祉論 | 「高齢者福祉」 | |
医療社会事業論 | 「保健医療サービス」、「医療福祉論」 | |
地域福祉論 | 「地域福祉」、「コミュニティワーク」 | 「地域福祉」、「コミュニティワーク」 |
法学 | ||
民法 | ||
行政法 | ||
経済学 | ||
社会政策 | ||
経済政策 | ||
心理学 | 「心理学」 | 「心理学概論Ⅰ」及び「心理学概論Ⅱ」 |
社会学 | 「社会学」 | 「社会学」 |
教育学 | ||
倫理学 | ||
公衆衛生学 | ||
医学一般 | 「医学知識」 | |
リハビリテーション論 | 「リハビリテーション論」 | |
看護学 | ||
介護概論 | ||
栄養学 | ||
家政学 |
(注)
社会福祉学科については、2000年(平成12年)度以降の入学生に適用される一覧表となっています。
それ以前の入学生についても旧科目で適用されます。