社会福祉士は、社会福祉の各分野において、その個人の心身の障害かあるいは環境上の理由によって生じた生活問題への対応について、サービスユーザーの立場を十分に考慮したうえで、側面的に援助することを目的とする社会福祉専門職(国家資格)である。
近年の少子高齢社会への社会的対応を含めて、社会福祉に関する職域と職種に関心が寄せられているなかで、特に社会福祉士は、幅広く社会福祉の各分野での活躍が期待される資格の一つである。
社会福祉士について
■活動の職域と職種
社会福祉士の主な活動の職域と職種には、次のようなものがある。
① 都道府県あるいは市町村などの公的分野や、社会福祉協議会等で地域福祉の推進・実施を担当する者
② 福祉事務所のケースワーカー、児童相談所の児童福祉司等の相談援助業務を担当する者
③ 高齢者、児童や母子、身体障害者(児)および知的障害者(児)等を対象とする社会福祉施設の指導員等
④ 地域包括支援センター等での相談援助業務を担当する者
⑤ 病院および保健所等の保健医療機関で、相談援助業務を担当する医療ソーシャルワーカー(MSW)等
⑥ 社会福祉関連領域や福祉機器の開発に係わる企業や民間指定事業者等によるシルバービジネス(有料老人ホーム等)において、相談あるいは企画開発に関する業務を担当する者
⑦ NPO(非営利民間組織)法人等の民間に従事する職員等
⑧ その他
■受験資格
社会福祉士の受験資格を取得するためには、「現代社会と福祉」「高齢者福祉(高齢者に対する支援と介護保険制度)」「児童・家庭福祉(児童や家庭に対する支援と児童家庭福祉制度)」をはじめとする厚生労働省が定めた指定科目を履修し単位を取得しなければならない。2007年(平成19年)度社会福祉士および介護福祉士法改正に伴い、2009年(平成21年)4月より、指定科目が変更されている。各自入学年度ごとの指定科目と本学開講科目のページを参照すること。
■試験
社会福祉士国家試験は、年1回、毎年1月に全国の主な地域で一斉に実施される。合格者は、その年の3月15日以降に、(財)社会福祉振興・試験センターから直接に通知されるほか、そのホームページに掲載される。また、同試験センターおよび厚生労働省において掲示される。ここ数年の全国平均の合格率は30%前後となっている。
2015年(平成27年)度以降入学生
国家試験受験資格指定科目と本学開講科目
厚生労働省の定める指定科目 | 本 学 開 講 科 目 名 | 開講学年 | ||
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人体の構造と機能および疾病 心理学理論と心理的支援 社会理論と社会システム | ①・②・③のいずれか1つ | ①医学知識 ②心理学 ③社会学 | 3年 1年 1年 | |
現代社会と福祉 | 現代社会と福祉 | 4年 | ||
社会調査の基礎 | 社会調査の基礎 | 2年 | ||
相談援助の基盤と専門職 | 相談援助の基盤と専門職 | 1年 | ||
相談援助の理論と方法 | 相談援助の理論と方法1 相談援助の理論と方法2 | 1年 3年 | ||
地域福祉の理論と方法 | 地域福祉 コミュニティワーク | 2年 3年 | ||
福祉行財政と福祉計画 | 福祉行財政と福祉計画 | 3年 | ||
福祉サービスの組織と経営 | 福祉サービスの組織と経営 | 3年 | ||
社会保障 | 社会保障1 社会保障2 | 3年 | ||
高齢者に対する支援と介護保険制度 | 高齢者福祉 | 2年 | ||
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 | 障害者福祉 | 2年 | ||
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 | 児童・家庭福祉 | 2年 | ||
低所得者に対する支援と生活保護制度 | 公的扶助 | 2年 | ||
保健医療サービス | 保健医療サービス | 2年 | ||
就労支援サービス 権利擁護と成年後見制度 更生保護制度 | うち1科目 | 就労支援サービス 権利擁護と成年後見制度 司法福祉 | 3年 3年 3年 | |
相談援助演習 | 社会福祉演習1 社会福祉演習2 社会福祉演習3 社会福祉演習4 社会福祉演習5 | 2年 2年 2年 3年 3年 | ||
相談援助実習指導 | 社会福祉実習指導1 社会福祉実習指導2 社会福祉実習指導3 | 2年 3年 3年 | ||
相談援助実習 | 社会福祉実習 | 3年 |
社会福祉士実習履修内規
第1条 社会福祉実習を履修する者については、次の各号が適用される。
1 1年次に開講される「社会福祉基礎ゼミナール」「相談援助の基盤と専門職」「相談援助の理論と方法1」を履修し、すべてB以上の評価で単位認定を受けた者であり、且つ、1年次に履修した社会福祉士指定科目のGPAが2.0以上でなければ、2年次開講の「社会福祉実習指導1」を履修することができない。
2 2年次の1学期・2学期に開講される「社会福祉実習指導1」「社会福祉演習1」を履修し、すべてB以上の評価で単位認定を受けた者でなければ、2年次3学期・4学期に開講される「社会福祉演習2」「社会福祉演習3」を履修することができない。
3 2年次に通年で開講される「社会福祉発展ゼミナール」及び3学期・4学期に開講される「社会福祉演習2」「社会福祉演習3」をすべてB以上の評価で単位認定を受けた者であり、且つ、1年次及び2年次に履修した社会福祉士指定科目のGPAが2.0以上でなければ、3年次1学期・2学期に開講される「社会福祉実習指導2」「社会福祉演習4」を履修することができない。
4 3年次の1学期・2学期に開講される「社会福祉実習指導2」「社会福祉演習4」を履修し、すべてB以上の評価で単位認定を受けた者でなければ、3年次に実施する「社会福祉実習」を履修することはできない。しかし、実習日程が1学期・2学期に設定される場合はこの限りではない。その場合の「社会福祉実習」の単位認定については、第2条の1に従うものとする。
5 3年次の3学期・4学期に開講される「社会福祉実習指導3」「社会福祉演習5」は「社会福祉実習」の修了者でなければ、単位認定を受けることができない。
6 「社会福祉実習指導1」「社会福祉実習指導2」「社会福祉実習指導3」「社会福祉実習」「社会福祉演習1」「社会福祉演習2」「社会福祉演習3」「社会福祉演習4」「社会福祉演習5」については、原則として正当な理由(傷病、忌引等)のない欠席は認めない。
第2条 社会福祉実習に係る科目の単位認定については、次の各号が適用される。
1 「社会福祉実習」が全日程を終了していたとしても、「社会福祉実習指導2」「社会福祉実習指導3」「社会福祉演習4」「社会福祉演習5」の単位がB以上の評価であり、且つ、1年次、2年次、3年次に履修した社会福祉士指定科目のGPAが2.0以上でなければ、「社会福祉実習」の単位認定を受けることはできない。
2 社会福祉士指定科目でC・D・Xの評価を受けた場合は再履修を認める。ただし、再履修前の評価を下回った場合であっても、元の評価に読み替えることはしない。
第3条 健康上の理由、または実習させることが不適当と実習委員会が認めた場合には、社会福祉実習の履修を認めない場合がある。