育成プログラム概要
学部の学びと、公認会計士、税理士の国家試験対策を有機的に構成した、本学独自のプログラム。1、2年次に実施される選考試験合格後から、学外で開講される講座を効率的に学び、本格的に国家試験対策に取り組みます。
また、公認会計士、税理士への強い意志を持ち、一定の条件をクリアした学生へ入学後のプログラム生を募集しています。
育成プログラム生に合格した方は、武蔵野大学育成プログラム奨学金を受給する奨学生となります。育成プログラム講座の受講料を大学が奨学金として負担することにより、育成プログラム生は受講料を負担する必要なく、講座を受講できます(受講料の控除をもって奨学金給付となります)。
POINT1 サポート体制
国家試験直前まで、専任の担当教員が懇切丁寧に指導。半期ごとに面談を行うなど、学習面だけではなく生活面やメンタル面のケアも充実しています。さらに、プログラム生専用の自習室を用意するなど、学習に集中できる環境を整えています。
POINT2 大原学園(資格の大原)と連携
公認会計士、税理士の難関国家試験合格者を多数輩出している資格専門学校の大原学園(資格の大原)と連携し、徹底した指導を行います。
POINT3 大学院「5年一貫プログラム」へのシームレスな接続
本学の大学院経営学研究科会計学専攻のカリキュラムは、税理士試験の税法科目2科目または会計学1科目が免除になり、税理士を目指す学生に適しています。特に、一定の要件を満たした場合、学部4年次に修士課程の科目を先取り履修し、通常2年で修了する修士課程を1年で修了できる「5年一貫プログラム」が用意されています。育成プログラムで税理士試験の科目合格を果たした後、大学院「5年一貫プログラム」に進学することによって、効率的に税理士資格を取得することが可能になります。
※大学院「5年一貫プログラム」は、育成プログラム奨学金の奨学生以外も受験できます。
■育成プログラム 概要
公認会計士・税理士コース
学科科目との相乗効果により、会計・税務の専門知識を有したスペシャリストに留まらず、経営コンサルタントなどのプロフェッショナルとして、これからの経済社会を牽引する公認会計士・税理士を育成します。
公認会計士コース、税理士コースは、1、2年次に実施される選考試験合格後、 それぞれの分野に合わせた、学外で開講される資格専門学校の大原学園(資格の大原)の対策講座に通学します。試験合格に向け、1日8時間以上の自習が必要です。
※資格専門学校の大原学園(資格の大原)の講座は履修登録および単位認定の対象外です。
到達目標
各試験合格のためにそれぞれの学年で最低限必要な力を記しています。大切なことは試験までのスケジュール感と自身の勉強に対する進捗状況を管理することです。
【公認会計士・税理士コース】
<公認会計士> | <税理士> | |
---|---|---|
1年次 | 6月の日商簿記3級合格、11月の日商簿記2級合格。 | 6月の日商簿記3級合格、11月の日商簿記2級合格。 |
2年次 | 5月の短答式試験50%、12月の短答式試験合格。 | 8月税理士試験1科目(簿記論)合格。 |
3年次 | 5月の短答式試験合格。8月の論文式試験合格。 | 8月税理士試験2科目(簿記論及び財務諸表論)合格。 |
4年次 | 3年次の論文式試験に合格できなかった場合に4年次合格を目指す。 | 8月税理士試験税法科目合格。 |
コース決定及び継続可否審査
プログラムのコース決定、継続可否審査を以下のとおり行います。各プログラム、自分の将来の目標を明確に持ったうえで、入学時より勉強に励んでください。
各コースについて
≪公認会計士コース≫
選考試験を合格後、3年次8月論文式試験合格を目標とする講座に通学します。
3年次に公認会計士試験に不合格でも、継続基準を満たせば最長4年次12月の短答式試験合格を目標とする講座まで通学することができます。
≪税理士コース≫
選考試験を合格後、通学開始の次年度の税理士試験科目合格を目標とする講座に通学します。
受講科目数は、最大3科目(原則1年1科目)までの受講を認める。
税理士試験の合格科目1科目につき1科目追加で受講することを認める(最大5科目)。
最大受講科目数を超えて受講することはできない。
継続基準を満たせば、最長で4年次8月の税理士試験科目合格を目標とする講座まで通学することができます。
※科目数と受講科目については、担当教員との面談を経て、育成プログラム運営委員会が決定します。
基本の受講パターン
申請基準
申請基準は、次の各号をすべて満たすものとする。
(1) 本学会計ガバナンス学科に在籍する1、2年生
(2) 休学及び留年をしていない者
(3) 武蔵野大学申請型奨学金の奨学生でない者
採用人数
1学年20名までとする。
選考基準
育成プログラム生は公認会計士・税理士受験に必要な予備校の費用を奨学金として受給しているため、選考基準及び継続基準が設けられています。
育成プログラム生の選考時期
≪公認会計士コース≫
(1) 1年次7月
(2) 1年次11月
≪税理士コース≫
(1) 1年次7月
(2) 1年次11月
(3) 2年次7月(※1)
(選考試験について)(※2)
≪公認会計士コース≫
1年次7月の選考試験
①7月の指定期日までに日商簿記2級に90点以上で合格した者
②担当教員との面談により、十分な学習意欲があると認められた者
1年次11月の選考試験
①11月の指定期日までに日商簿記2級に80点以上で合格した者
②担当教員との面談により、十分な学習意欲があると認められた者
≪税理士コース≫
1年次7月の選考試験
①7月の指定期日までに日商簿記2級に90点以上で合格した者
②担当教員との面談により、十分な学習意欲があると認められた者
1年次11月の選考試験
①11月の指定期日までに日商簿記2級に75点以上で合格した者
②担当教員との面談により、十分な学習意欲があると認められた者
2年次7月の選考試験(※1)
①7月の指定期日までに日商簿記2級に80点以上で合格及び得点上位者
②担当教員との面談により、十分な学習意欲があると認められた者
※1税理士コース2年次7月選考は1年次継続判定終了時点で両コースの人数合計が20名未満の場合、実施します。
※2選考試験内容が変更する場合があります。
※選考試験は、高校時代など、過去に指定された試験に合格をしている場合でも、選考試験で指定された試験を再度受験してください。
※MUSCATで情報を掲示します。選考試験については、キャリアセンター支援課からの案内を、必ず確認してください。
■注意点
資格の喪失
学生が次の各号のいずれかに該当したときは、選考資格又は奨学生の資格を失うものとする。
(1) 退学をしたとき。
(2) 除籍されたとき。
(3) 学則等に定める懲戒処分を受けたとき。
(4) 申請書又は必要書類に虚偽の記載をして提出したとき。
(5) その他奨学生として不適当と武蔵野大学学内奨学金審査委員会に認められたとき。
継続基準
奨学金・プログラムの継続には以下の基準をすべて満たす必要があります。
継続可否審査は、原則として毎年度の後期末に実施します。
(したがって、育成プログラム生は、奨学金・プログラムの継続のために不断の努力が求められます。この点に十分留意して学修を進めてください。)
≪両コース、各年次共通≫
①単年度におけるGPAが2.50以上の者
②育成プログラムにおける受講講座等(答練・特別講義を含む)の出席が80%以上の者
③担当教員との面談により、十分な学習意欲があると認められた者
※休学及び留年をしていない者
■対象となる講座
大原学園で、【当年度の4月1日~1月15日まで】の期間に実施された講座
≪公認会計士コース≫
■2年次から3年次
①2年次12月以降に実施される全ての短答式試験を受験すること。
②2年次12月の短答式試験に合格すること。
③2年次12月の短答式試験に合格できない場合は、育成プログラムにおいて直前に実施する公開模擬試験を受験し、上位60%に入ること、もしくは日商簿記1級に合格していること。
■3年次から4年次
①3年次に実施される全ての短答式試験(3年次に実施される論文式試験前に短答式試験に合格した者は論文式試験)を受験すること。
②3年次12月までに短答式試験に合格すること。
③3年次12月までに短答式試験に合格できない場合は、それまでに全経簿記上級試験、日商簿記1級、税理士試験(簿記論または財務諸表論)のいずれかに合格していること。
■公認会計士コース継続基準対象の模試について
対象模試:11月に実施する短答式全国統一公開模試
ルール:対面で受験する
≪税理士コース≫
■2年次から3年次
①担当教員との面談により設定された税理士試験科目を受験すること。
②2年次8月の税理士試験で1科目以上合格すること。
③2年次8月までの税理士試験で1科目以上の合格ができない場合には、それまでに育成プログラムにおいて直前に実施する模擬試験の半数以上を対面で受験していること。
■3年次から4年次
①担当教員との面談により設定された税理士試験科目を受験すること。
②3年次までの税理士試験で1科目以上の合格をすること。
※最大受講科目数を超えて受講することはできない。
■税理士コース継続基準対象の模試について
対象模試:(1)プレ模擬試験 (2)実力判定公開模擬試験 (3)直前対策模擬試験 (4)全国統一公開模擬試験 (5)直前予想模擬試験
ルール:設定をされている科目数分の模擬試験を受験する(簿記論、財務諸表論の2科目受験を設定してる学生は、2科目の模試が対象となる)
複数科目受験する場合でも1科目ごとに半数以上対面で受験すること
■注意点
資格の喪失
学生が次の各号のいずれかに該当したときは、選考資格又は奨学生の資格を失うものとする。
(1) 退学をしたとき。
(2) 除籍されたとき。
(3) 学則等に定める懲戒処分を受けたとき。
(4) 申請書又は必要書類に虚偽の記載をして提出したとき。
(5) その他奨学生として不適当と武蔵野大学学内奨学金審査委員会に認められたとき
※早期卒業した場合、卒業後は育成プログラムを継続することはできません。
≪公認会計士コース≫
4年次12月の短答式試験対策講座をもって奨学金の給付を終了する。
≪税理士コース≫
3年次8月の税理士試験までに1科目以上合格できなかった場合、育成プログラム運営委員会の審議を経て奨学金の資格を喪失する。
4年次8月の税理士試験対策の講座をもって奨学金の給付を終了する。
■辞退について
育成プログラムの辞退を希望する場合は、以下のステップを踏んでから辞退願を提出し、委員会にて承認されなければなりません。
①学科長へ辞退の意思を申し出る。
②キャリアセンター支援課で辞退願の様式を受け取る。
③辞退願を記入のうえ、学科長と面談をおこなう。
④学科長が辞退の手続きを進めることを認めた場合、所見欄に記入してもらう。
⑤キャリアセンター支援課へ辞退願を提出する。