基本事項
保育士とは、登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識および技術をもって、児童の保育および児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者(児童福祉法第18条の4)です。都市化、核家族化の進展に伴い、子育ての基盤となる家庭の機能が低下しているなかで、児童の健全な成長を図るためには、保育所などの児童福祉施設だけでなく家庭でも適切な保育が行われる必要があることから、保護者に対して保育に関する指導を行うことも保育士の業務として位置づけられています。
保育士資格は、2002年(平成14年)に児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改められ、併せて守秘義務や登録に関する規定も整備されました。保育士として仕事をする場合は、資格を取得した後、保育士登録をする必要があります。保育士登録をせずに保育士の名称を使って仕事をした場合には、30万円以下の罰金を課せられます。また保育士として仕事をするうえで、保育士の信用を傷つけるような行為をしたり、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしたりしてはなりません(児童福祉法第18条の21、22)。これらに違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処され、保育士の登録が取り消されます(児童福祉法第18条の19、第61条の2)。
1.履修方法
本学において保育士資格を取得するためには卒業必要単位を満たしたうえで、保育士資格取得に必要な科目を履修し、単位を修得しなければなりません。
2.履修登録/資格課程登録
年度初頭の履修登録時に、保育士資格取得に必要な科目を登録してください。
3.保育実習
2018年(平成30年)度以降入学生
実習種別 | 実習期間 | 実習費 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
保育実習I | 施設実習1 | 2年次 2~3月 | 2週間 | ¥26,500 | 必修 |
保育所実習1 | 3年次 6月 | 2週間 | ¥21,500 | 必修 | |
保育実習II | 保育所実習2 | 3年次 11月 | 2週間 | ¥21,500 | 選択必修 |
保育実習III | 施設実習2 | 3年次 8月~12月 | 2週間 |
※実習期間や実習費は、今後変更になる可能性があります。
4.実習基準
* 保育実習II(「保育実習指導2」と「保育実習2」)と保育実習III(「保育実習指導3」と「保育実習3」)は、選択必修科目です。
保育実習を行うには、下記の科目の単位を修得、または履修していることが条件となります。
2024年(令和6年)度入学生
保育実習1(施設)
●実習を行う年度の前期までに、1年次に開講されている保育士必修科目(教養科目を除く)の単位を修得していること(未修得単位が4単位以内の場合、教授会で実習の可否を決定する)
●2年次に開講されている保育士資格必修科目(教養科目を除く)を履修していること
保育実習1(保育所)
●2年次までに開講されている保育士必修科目(教養科目を除く)の単位を実習を行う前年度の後期までに修得していること(未修得単位が4単位以内の場合、教授会で実習の可否を決定する)
●3年次に開講されている保育士資格必修科目(教養科目を除く)を履修していること
保育実習2および3
●2年次までに開講されている保育士必修科目(教養科目を除く)の単位を実習を行う前年度の後期までに修得していること
●3年次に開講されている保育士資格必修科目(教養科目を除く)を履修していること
●保育実習1(施設)、保育実習1(保育所)、保育実習指導1(施設)、保育実習指導1(保育所)の単位を修得していること
その他の注意事項
1 .健康上の理由または懲戒その他の理由等により、教授会が不適当と認めた場合は、保育実習を許可しない場合があります。
2 .保育実習終了後においても教授会が不適当と認めた場合は、保育士資格の申請をしない場合があります。
※ 2019年(平成31年)度以前の入学生の実習基準については、それぞれの入学年度の履修要覧または学生ハンドブックを参照してください。
2023年(令和5年)度~2020年(令和2年)度入学生
保育実習1(施設)
●実習を行う年度の前期までに、1年次に開講されている保育士必修科目(教養科目を除く)の単位を修得していること(未修得単位が4単位以内の場合、教授会で実習の可否を決定する)
●2年次に開講されている保育士資格必修科目(教養科目を除く)を履修していること
保育実習1(保育所)
●2年次までに開講されている保育士必修科目(教養科目を除く)の単位を実習を行う前年度の後期までに修得していること
●3年次に開講されている保育士資格必修科目(教養科目を除く)を履修していること
保育実習2および3
●2年次までに開講されている保育士必修科目(教養科目を除く)の単位を実習を行う前年度の後期までに修得していること
●3年次に開講されている保育士資格必修科目(教養科目を除く)を履修していること
●保育実習1(施設)、保育実習1(保育所)、保育実習指導1(施設)、保育実習指導1(保育所)の単位を修得していること
その他の注意事項
1 .健康上の理由または懲戒その他の理由等により、教授会が不適当と認めた場合は、保育実習を許可しない場合があります。
2 .保育実習終了後においても教授会が不適当と認めた場合は、保育士資格の申請をしない場合があります。
※ 2019年(平成31年)度以前の入学生の実習基準については、それぞれの入学年度の履修要覧または学生ハンドブックを参照してください。
5.資格取得手続き
例年、4年次の10月頃に「保育士登録」と呼ばれる手続き(学生による申請書類の記入、手数料の納入など)をします。大学が一括して申請し、登録手続きが終了すると、卒業後の6月頃に「保育士証」が各自宛に送られます。