※育成プログラム[公務員コース]は2023年度入学生より新規募集廃止となりました。
育成プログラム概要
学部の学びと、公務員の国家試験対策を有機的に構成した、本学独自のプログラムです。3年次からは、学外で開講される科目を効率的に学び、本格的に国家試験対策に取り組みます。
育成プログラム生に合格した方は、武蔵野大学育成型奨学金を受給する奨学生となります。
育成プログラム講座の受講料を大学が奨学金として負担することにより、育成プログラム生は受講料を負担する必要なく、講座を受講できます(受講料の控除をもって奨学金給付となります)。
POINT1 少人数制
入学時から国家試験直前まで、専任の担当教員が徹底的に指導を行います。半期ごとに面談を行うなど、学習面だけでなく生活面やメンタル面のケアも充実しています。また、豊富な国家試験指導の経験を持つLEC東京リーガルマインドの講師が、質の高い授業で学生一人ひとりを丁寧に指導します。さらに、プログラムメンバー専用の自習室を用意するなど、学習に集中できる環境を整えています。
POINT2 LEC東京リーガルマインドと連携
公務員合格者を多数輩出している資格専門学校のLEC東京リーガルマインドと連携し、徹底した指導を行います。
■育成プログラム 概要
政府や地域の中枢として、よりよい社会の実現に貢献する優秀な国家・地方公務員を育成します。試験に合格するには、「公務員になる!」という強い意志と、高い教養力と専門力が必要です。3年次終了時には、国家公務員総合職合格レベルを目指し、1日8時間以上の自習が必要です。かなりの学習量が必要となるため、計画的に学習する必要があります。
(注)市役所や警察官は、東京特別区や政令指定市など一部を除き、専門試験がありませんので、本プログラムの対象とはしていません。
3・4年次 |
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武蔵野INITIAL・学科科目 |
育成プログラム(学外 LEC校舎) |
学科の学びと国家試験対策を有機的に構成したプログラムです。
3・4年次では、学外で開講される育成プログラム科目により、本格的な試験対策を行います。
■履修上の注意点
・育成プログラム生であっても学科の必修科目/選択必修科目は修得しなければなりません。
・育成プログラム特別講座の科目は、卒業所要単位の学科科目(選択)に含まれます。
・育成プログラム特別講座の科目はCAPに含まれません。
・育成プログラムで履修する科目は全てGPAに含まれます。
・辞退について
育成プログラムの辞退を希望する場合は、以下のステップを踏んでから辞退願を提出し、委員会にて承認されなければなりません。
①学科長またはコース担当教員へ辞退の意思を申し出る。
②教務課で辞退願の様式を受け取る。
③辞退願を記入のうえ学科長またはコース担当教員と面談をおこなう。
④学科長またはコース担当教員が辞退の手続きを進めることを認めた場合、所見欄に記入してもらい、教務課にて履修相談を実施する。
⑤教務課へ辞退願を提出する。
辞退願の提出期限は以下のとおりです。
前期末辞退:6月末日 後期末辞退:1月末日
6月末日までに辞退願を提出し、辞退が承認された場合は、後期から通常の所属学科のカリキュラムに戻ります。1月末日までに辞退願を提出し、辞退が承認された場合は、新年度より通常の所属学科のカリキュラムに戻ります。辞退が承認されるまでは、履修している授業に参加しテストを受けてください。(育成プログラムで取得した単位は所属学科での卒業所要単位に反映されます)
また、通常の学科カリキュラムに戻った際は必ずご自身で履修登録内容を確認してください。育成プログラム科目は再履修ができないため、育成プログラム科目のみD/X評価は削除されます。
・進級基準について
通常の学科カリキュラムと同様の進級基準になります。進級基準については履修要覧で確認ください。
学習到達目標
各試験合格のためにそれぞれの学年で最低限必要な力を記しています。大事なことは試験までのスケジュール感と自身の学習到達度を把握しながら勉強することです。
3年次 | 2月の国家一般職択一公開模試において偏差値 55 以上 |
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継続可否審査
継続基準
3年次終了時に継続可否審査を実施します。奨学金・プログラムの継続には以下の基準をすべて満たす必要があります。
①単年度におけるGPAが2.50以上の者
②育成プログラムにおける受講講座の出席が80%以上の者
③担当教員との面談により、十分な学習意欲があると認められた者
≪注意事項≫
・面談は2月にコース担当教員及びプログラム対象科目担当教員が実施します。
・継続判定は成績判定後に実施し、審査結果は3月下旬に通知します。
注意点
この奨学金の資格のある者は、次の各号をすべて満たす者とする。
(1) 本学法律学科、政治学科、経済学科に在籍する育成プログラム生
(2) 休学及び留年をしていない者
奨学生が次の各号の一に該当したときは、奨学生としての資格を失うものとする。
(1) 退学をしたとき
(2) 除籍されたとき
(3) 武蔵野大学学則第59条により懲戒を受けたとき
(4) その他奨学生として不適当と認められるとき
※早期卒業した場合、卒業後は育成プログラムを継続することはできません。
※MUSCATで情報を掲載します。継続可否審査等の連絡事項については、必ずキャリアセンター支援課からの案内を確認してください。