保健師資格
「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいい(保健師助産師看護師法 第2条)、主に保健所や保健センターなどの行政機関、企業などにおいて、個人または集団の疾病の予防、健康の維持・増進を目指した活動を行う地域・公衆衛生看護の専門職です。
保健師の資格は、保健師国家試験および看護師国家試験に合格することで得ることができます。看護学部では保健師課程で保健師国家試験に必要な科目を履修し、受験資格を得ることができます。
1.履修登録/資格課程登録
保健師国家試験受験資格の取得は選択制で保健師課程の選考は3年次に行います。保健師課程を希望する学生は、1~3年次までに必要な科目を履修した上で保健師課程の申請を3年次に行ってください。保健師課程生は学内選抜による定員制です(20名)。なお、養護教諭課程との併願は原則として認められません。
2.資格課程費の納入
保健師課程に選抜された方は、4年次の6月に40,000円の資格課程費を納入しなければなりません。なお、履修中に辞退を希望する場合や、単位未修得になった場合、資格課程費の返還はされません。また、指定された期日までに資格課程費の納入がない場合には、一度履修が認められた科目であっても強制的に履修削除(削除対象:保健師選択科目)が行われます。
3.保健師資格取得にともない取得できる資格
保健師免許取得後、所定の手続きを経ることにより、「養護教諭2種免許」「第一種衛生管理者」の資格を得ることができます。
なお「養護教諭2種免許」の取得を希望する方は、保健師課程指定科目とは別に、所定の科目(養護教諭2種免許指定科目)を履修登録する必要があります。
保健師課程履修内規 2023(令和5)年度以降入学生用
第1条 保健師国家試験受験資格を取得する目的で保健師課程を履修するためには、3年次に面接試験に合格しなければならない。また、4年次より別に定める課程費を納入し、指定科目の履修登録をしなければならない。
第2条 保健師課程の定員は20名とする。
第3条 保健師課程を履修するためには、前年度までに次の各号の要件を満たさなければならない。
- 入学後3年間で、各年次の必修科目をすべて修得していること(留学等課外活動や傷病等による休学などの特別な事情についてはこの限りではない)。また、卒業に必要な自由選択科目8単位も履修済みであること。
- 1、2、3年次に開講している「保健師に関する科目」をすべて修得していること。
- 2年次の総合GPAが2.60以上であること。
- 養護教諭2種を保健師資格取得後申請したい者は、教員免許法施行規則に定める日本国憲法、外国語コミュニケーション、体育、情報の操作に関する科目を修得していること。
第4条 保健師課程を申請する3年次の学生は、学部事務課に定められた期日までに申請しなければならない。
保健師課程履修内規 2022(令和4)年度以前入学生用
第1条 保健師国家試験受験資格を取得する目的で保健師課程を履修するためには、3年次に指定科目の履修登録の申請を行い面接試験に合格しなければならない。また、4年次より別に定める課程費を納入し、指定科目の履修登録をしなければならない。
第2条 保健師課程を履修するためには、前年度までに次の各号の要件を満たさなければならない。
- 1、2、3年次に開講している「保健師に関する科目」の、必修・選択科目をすべて修得していること。
- 2年次の総合GPAが2.60以上であること。
- 養護教諭2種を保健師資格取得後申請したい者は、教員免許法施行規則に定める日本国憲法、外国語コミュニケーション、体育、情報機器の操作に関する科目を修得していること。
第3条 保健師課程を申請する3年次の学生は、学部事務課に定められた期日までに申請しなければならない。