社会福祉士は、ソーシャルワーカーに相当する国家資格である。社会福祉士の国家資格を取得することで、社会福祉制度の仕組みやソーシャルワークの知識・技術を系統だてて学んだことの証明となるため、各種ソーシャルワークの実践現場や支援を必要とする人々に対して、有資格者が求められている。
社会福祉士は、相談者に生じている生活課題の緩和・解決の方法を、相談者と共に考え、実行する。また、個人の生活課題は、環境の相互作用によって生じるという視点を持つため、人と環境の両側面に働きかけるのが特徴である。なお、社会福祉士は基本的人権の回復や擁護を支援の価値基盤においている。
近年、社会のあり様がより複雑化する中で、人々の生活課題も一層多岐に亘るようになってきている。そのような中で、人と環境の双方に働きかける視点を持った社会福祉士に、様々な分野において活動する事への期待が高まってきている。
社会福祉士について
■活動の職域と職種
社会福祉士は、基本的人権の回復、擁護を根底に据えて人々の生活課題を緩和・解決することを活動の目的としているため、職域と職種は大変広範に及ぶ。以下に社会福祉士が活動する場の例とあげる。
① 都道府県あるいは市町村などの公的分野や、社会福祉協議会等で地域福祉の推進・実施を担当する者
② 福祉事務所のケースワーカー、児童相談所の児童福祉司等の相談援助業務を担当する者
③ 高齢者、児童や母子、身体障害者(児)および知的障害者(児)等を対象とする社会福祉施設の指導員等
④ 地域包括支援センター等での相談援助業務を担当する者
⑤ 病院および保健所等の保健医療機関で、相談援助業務を担当する医療ソーシャルワーカー(MSW)等
⑥ 社会福祉関連領域や福祉機器の開発に係わる企業や民間指定事業者等によるシルバービジネス(有料老人ホーム等)において、相談あるいは企画開発に関する業務を担当する者
⑦ NPO(非営利民間組織)法人等の民間に従事する職員等
⑧ 刑事司法施設における被疑者・被告人や矯正施設出所者等の相談・援助を担当する者等
⑨ 学校(小学校・中学校・高校・大学など)において児童や生徒の相談・援助を担当する者
⑩ ホームレス自立センターの生活支援員や、就労相談専従員等
⑪ NPO法人等において滞日外国人等の相談・援助を担当する者
⑫ その他
■受験資格
社会福祉士の受験資格を取得するためには、「社会福祉の原理と政策1」「社会福祉の原理と政策2」「高齢者福祉」「児童・家庭福祉」をはじめとする厚生労働省が定めた指定科目を履修し単位を取得しなければならない。2018年(平成30年)度の教育内容等の見直しに伴い、2021年(令和3年)4月より、指定科目が変更されている。各自入学年度ごとの指定科目と本学開講科目のページを参照すること。
■試験
社会福祉士国家試験は、年1回、年明けに全国の主な地域で一斉に実施される。合格者は、その年の3月15日以降に、(財)社会福祉振興・試験センターから直接に通知されるほか、そのホームページに掲載される。また、同試験センターおよび厚生労働省において掲示される。ここ数年の全国平均の合格率は30%前後となっている。
2024年度以降入学生
厚生労働省の定める指定科目 | 本 学 開 講 科 目 名 | 開講学年 |
---|---|---|
医学概論 | 医学概論 | 1年 |
心理学と心理的支援 | 心理学と心理的支援 | 1年 |
社会学と社会システム | 社会学と社会システム | 1年 |
社会福祉の原理と政策 | 社会福祉の原理と政策1 | 1年 |
社会福祉の原理と政策2 | 1年 | |
社会福祉調査の基礎 | 社会福祉調査の基礎 | 2年 |
ソーシャルワークの基盤と専門職 | ソーシャルワークの基盤と専門職1 | 1年 |
ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) | ソーシャルワークの基盤と専門職2 | 1年 |
ソーシャルワークの理論と方法 | ソーシャルワークの理論と方法1 | 1年 |
ソーシャルワークの理論と方法2 | 1年 | |
ソーシャルワークの理論と方法(専門) | ソーシャルワークの理論と方法3 | 2年 |
ソーシャルワークの理論と方法4 | 2年 | |
地域福祉と包括的支援体制 | 地域福祉と包括的支援体制1 | 1年 |
地域福祉と包括的支援体制2 | 1年 | |
福祉サービスの組織と経営 | 福祉サービスの組織と経営 | 2年 |
社会保障 | 社会保障1 | 2年 |
社会保障2 | 2年 | |
高齢者福祉 | 高齢者福祉 | 2年 |
障害者福祉 | 障害者福祉 | 2年 |
児童・家庭福祉 | 児童・家庭福祉 | 2年 |
貧困に対する支援 | 貧困に対する支援 | 2年 |
保健医療と福祉 | 保健医療と福祉 | 2年 |
権利擁護を支える法制度 | 権利擁護を支える法制度 | 3年 |
刑事司法と福祉 | 刑事司法と福祉 | 2年 |
ソーシャルワーク演習 | ソーシャルワーク演習1 | 2年 |
ソーシャルワーク演習(専門) | ソーシャルワーク演習2 | 2年 |
ソーシャルワーク演習3 | 2年 | |
ソーシャルワーク演習4 | 2年 | |
ソーシャルワーク演習5 | 3年 | |
ソーシャルワーク実習指導 | ソーシャルワーク実習指導1 | 2年 |
ソーシャルワーク実習指導2 | 3年 | |
ソーシャルワーク実習指導3 | 3年 | |
ソーシャルワーク実習 | ソーシャルワーク実習 | 3年 |
ソーシャルワーク実習履修要項(2024年度以降入学生)
第1条 ソーシャルワーク実習を履修する者については、次の各号が適用される。
(1)1年次に開講される「ソーシャルワークの基盤と専門職1」「ソーシャルワークの基盤と専門職2」「ソーシャルワークの理論と方法1」「ソーシャルワークの理論と方法2」および2年次1学期・2学期に開講される「ソーシャルワークの理論と方法3」「ソーシャルワークの理論と方法4」「ソーシャルワーク演習1」「ソーシャルワーク演習2」を履修し、すべて単位認定を受けた者であり、且つ、「ソーシャルワークの基盤と専門職1」「ソーシャルワークの基盤と専門職2」「ソーシャルワークの理論と方法1」「ソーシャルワークの理論と方法2」「ソーシャルワークの理論と方法3」「ソーシャルワークの理論と方法4」の6科目のGPAが2.0以上でなければ、2年次3学期・4学期開講の「ソーシャルワーク実習指導1」を履修することができない。
(2)2年次に開講される「ソーシャルワーク実習指導1」「ソーシャルワーク演習1」「ソーシャルワーク演習2」「ソーシャルワーク演習3」「ソーシャルワーク演習4」を履修し、すべて単位認定を受けた者であり、且つ、「ソーシャルワーク実習指導1」の評価がB以上でなければ、3年次1学期・2学期に開講される「ソーシャルワーク実習指導2」を履修することができない。
(3)3年次の1学期・2学期に開講される「ソーシャルワーク実習指導2」を履修し、B以上の評価で単位認定を受けた者でなければ、3年次に実施する「ソーシャルワーク実習」および3年次3学期・4学期に開講される「ソーシャルワーク実習指導3」を履修することはできない。ただし、実習日程が1学期・2学期に設定される場合はこの限りではない。その場合の「ソーシャルワーク実習」の単位認定については、第2条の1に従うものとする。
(4)3年次の3学期・4学期に開講される「ソーシャルワーク実習指導3」「ソーシャルワーク演習5」は「ソーシャルワーク実習」の修了者でなければ、単位認定を受けることができない。また、「ソーシャルワーク実習」を履修しない場合は、「ソーシャルワーク演習5」を履修することができない。
(5)「ソーシャルワーク実習指導 1」の履修を予定している者に対する実習に関するガイダンスは、「ソーシャルワーク実習指導 1」履修年次の1・2学期・夏季休暇中において、授業時間外に実施する。対象者は必ず出席することとし、原則として、正当な理由(傷病、忌引等)のない欠席は認めない。
(6)「ソーシャルワーク実習指導1」「ソーシャルワーク実習指導2」「ソーシャルワーク実習指導3」「ソーシャルワーク実習」「ソーシャルワーク演習1」「ソーシャルワーク演習2」「ソーシャルワーク演習3」「ソーシャルワーク演習4」「ソーシャルワーク演習5」については、原則として、正当な理由(傷病、忌引等)のない欠席は認めない。
第2条 ソーシャルワーク実習に係る科目の単位認定については、次の各号が適用される。
(1)「ソーシャルワーク実習」が全日程を終了していたとしても、「ソーシャルワーク実習指導2」「ソーシャルワーク実習指導3」「ソーシャルワーク演習5」のすべての単位を取得し、且つ「ソーシャルワーク実習指導2」の評価がB以上でなければ、「ソーシャルワーク実習」の単位認定を受けることはできない。
(2)本要項第1条に関連する科目でC評価を受けた場合には、評価改善のため、当該科目の再履修を認める。ただし、当該再履修に際し、再履修前の評価を下回った場合は、元の評価に読み替えることはしない。なお、評価改善のための再履修に関して、時間割の調整は行わない。
第3条 健康上の理由、または実習させることが不適当と社会福祉学科の実習委員会が認めた場合には、ソーシャルワーク実習の履修を認めない場合がある。
第4条 本要項に定めのない事項については、社会福祉学科の実習委員会の決定に従うものとする。
第5条 本要項は、2024年度の入学生から適用する。
2021~2023年度入学生
国家試験受験資格指定科目と本学開講科目
厚生労働省の定める指定科目 | 本 学 開 講 科 目 名 | 開講学年 |
---|---|---|
医学概論 | 医学概論 | 1年 |
心理学と心理的支援 | 心理学と心理的支援 | 1年 |
社会学と社会システム | 社会学と社会システム | 1年 |
社会福祉の原理と政策 | 社会福祉の原理と政策1 社会福祉の原理と政策2 | 1年 1年 |
社会福祉調査の基礎 | 社会福祉調査の基礎 | 2年 |
ソーシャルワークの基盤と専門職 | ソーシャルワークの基盤と専門職1 | 1年 |
ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) | ソーシャルワークの基盤と専門職2 | 1年 |
ソーシャルワークの理論と方法 | ソーシャルワークの理論と方法1 ソーシャルワークの理論と方法2 | 1年 1年 |
ソーシャルワークの理論と方法(専門) | ソーシャルワークの理論と方法3 ソーシャルワークの理論と方法4 | 2年 2年 |
地域福祉と包括的支援体制 | 地域福祉と包括的支援体制1 地域福祉と包括的支援体制2 | 1年 1年 |
福祉サービスの組織と経営 | 福祉サービスの組織と経営 | 2年 |
社会保障 | 社会保障1 社会保障2 | 2年 2年 |
高齢者福祉 | 高齢者福祉 | 2年 |
障害者福祉 | 障害者福祉 | 2年 |
児童・家庭福祉 | 児童・家庭福祉 | 2年 |
貧困に対する支援 | 貧困に対する支援 | 2年 |
保健医療と福祉 | 保健医療と福祉 | 2年 |
権利擁護を支える法制度 | 権利擁護を支える法制度 | 3年 |
刑事司法と福祉 | 刑事司法と福祉 | 2年 |
ソーシャルワーク演習 | ソーシャルワーク演習1 | 2年 |
ソーシャルワーク演習(専門) | ソーシャルワーク演習2 ソーシャルワーク演習3 ソーシャルワーク演習4 ソーシャルワーク演習5 | 2年 2年 2年 3年 |
ソーシャルワーク実習指導 | ソーシャルワーク実習指導1 ソーシャルワーク実習指導2 ソーシャルワーク実習指導3 | 2年 3年 3年 |
ソーシャルワーク実習 | ソーシャルワーク実習 | 3年 |
社会福祉士実習履修内規(2021~2023年度入学生)
第1条 ソーシャルワーク実習を履修する者については、次の各号が適用される。
(1)1年次に開講される「ソーシャルワークの基盤と専門職1」「ソーシャルワークの基盤と専門職2」「ソーシャルワークの理論と方法1」「ソーシャルワークの理論と方法2」および2年次1学期・2学期に開講される「ソーシャルワークの理論と方法3」「ソーシャルワークの理論と方法4」「ソーシャルワーク演習1」「ソーシャルワーク演習2」を履修し、すべて単位認定を受けた者であり、且つ、「ソーシャルワークの基盤と専門職1」「ソーシャルワークの基盤と専門職2」「ソーシャルワークの理論と方法1」「ソーシャルワークの理論と方法2」「ソーシャルワークの理論と方法3」「ソーシャルワークの理論と方法4」の6科目のGPAが2.0以上でなければ、2年次3学期・4学期開講の「ソーシャルワーク実習指導1」を履修することができない。
(2)2年次に開講される「ソーシャルワーク実習指導1」「ソーシャルワーク演習1」「ソーシャルワーク演習2」「ソーシャルワーク演習3」「ソーシャルワーク演習4」を履修し、すべて単位認定を受けた者であり、且つ、「ソーシャルワーク実習指導1」の評価がB以上でなければ、3年次1学期・2学期に開講される「ソーシャルワーク実習指導2」を履修することができない。
(3)3年次の1学期・2学期に開講される「ソーシャルワーク実習指導2」を履修し、B以上の評価で単位認定を受けた者でなければ、3年次に実施する「ソーシャルワーク実習」を履修することはできない。ただし、実習日程が1学期・2学期に設定される場合はこの限りではない。その場合の「ソーシャルワーク実習」の単位認定については、第2条の1に従うものとする。
(4)3年次の3学期・4学期に開講される「ソーシャルワーク実習指導3」「ソーシャルワーク演習5」は「ソーシャルワーク実習」の修了者でなければ、単位認定を受けることができない。
(5)「ソーシャルワーク実習指導1」の履修を予定している者に対する実習に関するガイダンスは、「ソーシャルワーク実習指1」履修年次の1・2学期・夏季休暇中において、授業時間外に実施する。対象者は必ず出席することとし、原則として、正当な理由(傷病、忌引等)のない欠席は認めない。
(6)「ソーシャルワーク実習指導1」「ソーシャルワーク実習指導2」「ソーシャルワーク実習指導3」「ソーシャルワーク実習」「ソーシャルワーク演習1」「ソーシャルワーク演習2」「ソーシャルワーク演習3」「ソーシャルワーク演習4」「ソーシャルワーク演習5」については、原則として、正当な理由(傷病、忌引等)のない欠席は認めない。
第2条 ソーシャルワーク実習に係る科目の単位認定については、次の各号が適用される。
(1)「ソーシャルワーク実習」が全日程を終了していたとしても、「ソーシャルワーク実習指導2」「ソーシャルワーク実習指導3」「ソーシャルワーク演習5」のすべての単位を取得し、且つ「ソーシャルワーク実習指導2」の評価がB以上でなければ、「ソーシャルワーク実習」の単位認定を受けることはできない。
(2)「ソーシャルワーク実習指導1」「ソーシャルワーク実習指導2」でC・D・Xの評価を受けた場合は再履修を認める。ただし、再履修前の評価を下回った場合であっても、元の評価に読み替えることはしない。
第3条 健康上の理由、または実習させることが不適当と実習委員会が認めた場合には、ソーシャルワーク実習の履修を認めない場合がある。
2015~2020年度入学生
国家試験受験資格指定科目と本学開講科目
厚生労働省の定める指定科目 | 本 学 開 講 科 目 名 | 開講学年 | ||
---|---|---|---|---|
人体の構造と機能および疾病 心理学理論と心理的支援 社会理論と社会システム | ①・②・③のいずれか1つ | ①医学知識 ②心理学 ③社会学 | 3年 1年 1年 | |
現代社会と福祉 | 現代社会と福祉 | 4年 | ||
社会調査の基礎 | 社会調査の基礎 | 2年 | ||
相談援助の基盤と専門職 | 相談援助の基盤と専門職 | 1年 | ||
相談援助の理論と方法 | 相談援助の理論と方法1 相談援助の理論と方法2 | 1年 3年 | ||
地域福祉の理論と方法 | 地域福祉 コミュニティワーク | 2年 3年 | ||
福祉行財政と福祉計画 | 福祉行財政と福祉計画 | 3年 | ||
福祉サービスの組織と経営 | 福祉サービスの組織と経営 | 3年 | ||
社会保障 | 社会保障1 社会保障2 | 3年 | ||
高齢者に対する支援と介護保険制度 | 高齢者福祉 | 2年 | ||
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 | 障害者福祉 | 2年 | ||
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 | 児童・家庭福祉 | 2年 | ||
低所得者に対する支援と生活保護制度 | 公的扶助 | 2年 | ||
保健医療サービス | 保健医療サービス | 2年 | ||
就労支援サービス 権利擁護と成年後見制度 更生保護制度 | うち1科目 | 就労支援サービス 権利擁護と成年後見制度 司法福祉 | 3年 3年 3年 | |
相談援助演習 | 社会福祉演習1 社会福祉演習2 社会福祉演習3 社会福祉演習4 社会福祉演習5 | 2年 2年 2年 3年 3年 | ||
相談援助実習指導 | 社会福祉実習指導1 社会福祉実習指導2 社会福祉実習指導3 | 2年 3年 3年 | ||
相談援助実習 | 社会福祉実習 | 3年 |
社会福祉士実習履修内規(2015~2020年度入学生)
第1条 社会福祉実習を履修する者については、次の各号が適用される。
1 1年次に開講される「社会福祉基礎ゼミナール」「相談援助の基盤と専門職」「相談援助の理論と方法1」を履修し、すべてB以上の評価で単位認定を受けた者であり、且つ、1年次に履修した社会福祉士指定科目のGPAが2.0以上でなければ、2年次開講の「社会福祉実習指導1」を履修することができない。
2 2年次の1学期・2学期に開講される「社会福祉実習指導1」「社会福祉演習1」を履修し、すべてB以上の評価で単位認定を受けた者でなければ、2年次3学期・4学期に開講される「社会福祉演習2」「社会福祉演習3」を履修することができない。
3 2年次に通年で開講される「社会福祉発展ゼミナール」及び3学期・4学期に開講される「社会福祉演習2」「社会福祉演習3」をすべてB以上の評価で単位認定を受けた者であり、且つ、1年次及び2年次に履修した社会福祉士指定科目のGPAが2.0以上でなければ、3年次1学期・2学期に開講される「社会福祉実習指導2」「社会福祉演習4」を履修することができない。
4 3年次の1学期・2学期に開講される「社会福祉実習指導2」「社会福祉演習4」を履修し、すべてB以上の評価で単位認定を受けた者でなければ、3年次に実施する「社会福祉実習」を履修することはできない。しかし、実習日程が1学期・2学期に設定される場合はこの限りではない。その場合の「社会福祉実習」の単位認定については、第2条の1に従うものとする。
5 3年次の3学期・4学期に開講される「社会福祉実習指導3」「社会福祉演習5」は「社会福祉実習」の修了者でなければ、単位認定を受けることができない。
6 「社会福祉実習指導1」「社会福祉実習指導2」「社会福祉実習指導3」「社会福祉実習」「社会福祉演習1」「社会福祉演習2」「社会福祉演習3」「社会福祉演習4」「社会福祉演習5」については、原則として正当な理由(傷病、忌引等)のない欠席は認めない。
第2条 社会福祉実習に係る科目の単位認定については、次の各号が適用される。
1 「社会福祉実習」が全日程を終了していたとしても、「社会福祉実習指導2」「社会福祉実習指導3」「社会福祉演習4」「社会福祉演習5」の単位がB以上の評価であり、且つ、1年次、2年次、3年次に履修した社会福祉士指定科目のGPAが2.0以上でなければ、「社会福祉実習」の単位認定を受けることはできない。
2 社会福祉士指定科目でC・D・Xの評価を受けた場合は再履修を認める。ただし、再履修前の評価を下回った場合であっても、元の評価に読み替えることはしない。
第3条 健康上の理由、または実習させることが不適当と実習委員会が認めた場合には、社会福祉実習の履修を認めない場合がある。
※上記要項(または内規)において合格科目の再履修に関する定めがありますが、関連科目における例外対応となります。原則はこちらを参照してください。